3set

競売不動産の情報をチェックしていると事件番号ってとこに目が行きませんか?

行きません??

あ。なるほど。

一般の方はそんなの気にしていませんもんね(^_^;)

でも、以外とこれは重要なんです。

まず平成27年(ケ)266号




例えばですよ。
事件番号にはまず年度が書いてあります。
これは、いつ競売開始申請の手続きを行ったかです。

今ならほとんどが平成27年になっているでしょうね

次に(ケ)と書いてあります。

(ケ)は不動産担保に基づく競売申請です。つまり抵当権、根抵当権の実行ですね。

競売不動産のうちほとんどがこれに該当します。約90%~95%くらいはそうでしょうか。

もうひとつ(ヌ)というものがあります。

これは、不動産担保以外の競売開始手続きなのです。

裁判などで勝訴し、債務名義が確定したものに関しては、不動産を処分してお金を回収できるという方法です。

例えば、事件を起こして損害賠償が確定した被疑者?犯人?に対して賠償金を払わせるために所有していた不動産を売却(競売にかける)というようなケースですね。

昔、和歌山のカレー事件の犯人の自宅も競売に掛けられていましたね。

あとは、個人が抵当権はつけていないが不動産所有者にお金を貸していて、それの回収のために競売とかっていうケースでしょうか。

いずれにせよ、少し特異性のある物件が多いのが(ヌ)の物件の特徴です。

一般の方は敬遠された方がいいかと(^_^;)



あと、もう一つ重要なファクターが。

同じ回の競売物件情報を見ているとたいがい同じような番号の羅列になっています。

それは、申請の順番で基本は進んでいくからなのです。

でも、たまーに、順番が大きく遡って出てくる物件がございます。

これにも注意が必要です。

順番通り進まなかった何らかの理由が隠されている場合があるんですよね。

それが3点セットにきちんと書かれていればいいのですが、そうでなければ調査が必要です。

最初の頃の入札は、比較的事件番号が新しい物件(順番通りに進んできている物件)をおススメします。

最初からくじけたら不動産投資がイヤになってしまうでしょ(^^)

オーソドックスに得しましょ(^o^)






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