以前は組めなかったのです。

というのも、名義変更のための登記手続きの申請と抵当権設定が同時にできなかったため融資してくれる金融機関がなかったのです。

今では、抵当権設定が所有権移転と同時にできるよう法改正がなされています。

その結果、住宅ローンだけでなく、不動産担保融資。再販目的の事業用融資などもできるようになったのですね。

これで一気に入札のハードルが下がりました。

再販目的の不動産業者も全額自己資金を用意する必要がなく、買受保証金額のみ現金で用意できれば何件でも同時に入札することができるようになったのですね。

多くの不動産業者が再販目的で入札しています。

不動産会社の再販売にかかる諸経費はリフォーム代を除き約1割です。これは仲介手数料が発生しないからですね。

したがって1割の利益でよければ、相場の2割安で入札できるわけです。

一般の方が相場の2割安以下で入札しても落札できない理由はここにあります。

もっといえば、一般の方が再販目的で入札した場合、仲介手数料が3%必要です。

落札時にも入札サポートを利用すればもう3%必要です。

その分利益を削らないかぎり、不動産業者に入札で勝てないのです。

しかも、一般の方が再販売で利益出た場合、短期譲渡所得が課せられます。

利益の約40%です。

儲かっても5%。その中から40%が税金。ということは利益は約2%です。

2000万円の物件なら40万です。

リスクを冒す必要ないと思いませんか?

再販目的のお客さまには不動産免許の取得を勧めています。

不特定多数の相手に、反復、継続して不動産売買を行う場合は、宅建免許がなくても宅建業法が適応される場合があります。

そうなると、瑕疵担保責任を負いませんといった売買契約の特約は無効になります。

しかも、儲かっても短期譲渡で税金を持って行かれます。

それならば、宅建免許を取得して短期譲渡という扱いではなく、事業所得としての申告の方がメリットが享受できます。

あくまでも、転売目的で不動産を取得したいという人への話ですよ。

不動産業者になることを勧めているわけではないですから誤解のないように(笑)

競売はあくまでインカムゲイン(家賃収入)を目的とする方のために。

マイホームを安く購入したいと思っている方のためにあるのです。

話が大きくそれてしまいましたが(笑)

住宅ローンは利用できます。

全ての金融機関が取り扱っているわけではありませんが。

これは、金融機関に勤めている社員さんが競売の知識があまりにもなさすぎるからなのです。


「競売って○○な職業の方が居座ってたりするでしょ?」
とか
「立ち退いてくれない場合は困るんですよねー。」

といったことを平気で今でも言っています(-_-;)

民事執行法が改正になってもう10年以上経ちますが・・・

もちろんそんな銀行ばっかりではございません。

きちんと仕組みを理解し取り扱ってくれる金融機関もございますのでご安心ください(^・^)

たとえば、




この楽天銀行なんかも取り扱っています。

手続きは自分でもできますし、弊社にご依頼いただければもちろんご紹介いたします(^^)

お問い合わせはホームページからか

お電話 06-6636-7422まで

金利は一般の物件で組むのと同じですよ。

審査基準も変わりません。ただ、スケジュールがタイトなので事前にご相談いただくことをおススメいたします。


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