私道負担ってよく目にしますが、実際よく分からないという方が多いかもしれません。

管理者が国、都道府県、市町村の場合は公道、管理者が私人の場合は私道ということになります。

道路にはいろいろな種類がありますが、所有者が誰というより、建築基準法上でどの分類になっているのかということが大事になります。

※道路法上の道路と建築基準法上の道路は異なりますので注意が必要です。

建築基準法上の道路には以下の種類があります。

1)42条1項1号道路

これは道路法上の道路(国道、県道、市町村道等)で幅員4メートル以上のものを言います。
分かりやすいイメージでいうと、国道などの大通りなどの場合がこれに当てはまります。

2)42条1項2号道路

都市計画法や土地区画整理法などの法律に基づいて作られた道路で幅員4メートル以上のもの。

3)42条1項3号道路

建築基準法が施行されたときに既に存在していた道路

4)42条1項4号道路

道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等で2年以内にその事業が施行される予定のものとして特定行政庁が指定した幅員4m以上の道路

5)42条1項5号道路

一定基準に適合する「私道」で道路の位置について特定行政庁の指定を受けたもので、幅員4メートル以上のもので位置指定道路と呼ばれるものです。

位置指定道路

小規模の分譲住宅でよく見るパターンですね。

この場合なら位置指定道路の全体を1/8づつ共有しているケースが多いです。古いタイプの分譲地では、分譲した不動産会社の所有になっているものもありますが、その場合水道、ガスなどの引き込みをし直す場合その不動産会社の承諾が必要になり、許諾料を請求されるケースもありますのでご注意ください。

6)42条2項道路

公道・私道の別を問わず、建築基準法の施行の際、すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定を受けたものを指します。

2項道路はその幅員が4m未満であるため、建築物の建築などを行う場合には道路の中心線から2m(指定区域では原則3m)後退(セットバック)した線が道路と敷地の境界線とみなされます。

ほかにも42条3項道路、4項道路もありますが、ほとんど見ないのでここでは省略します。

これらの建築法上の道路に面していない土地は再建築不可という土地になります。

建築可能の土地というのは、これらの建築基準法上の道路に2m以上接していることが条件になります。

前面道路の種類と、前面道路への間口、これが重要なポイントになります。

土地を選ぶ際には、この2つは必ずチェックするようにしてくださいね。

また、2項道路のセットバックの問題もチェックが必要です。セットバック後どのくらいの大きさの土地が残るのか?

その残った敷地でどの程度の建物が建築できるのかを把握しておく必要があります。

セットバック

これは1方向道路の場合ですが、角地になるともっとひどいセットバックのケースもあります。

セットバック角地

このような土地の場合ですと、満足いく建物が建てれないケースがあります。

これに道路斜線制限などもかかると・・・

なので、道路の調査は不動産購入にあたってとても大切な調査になりますので、お気を付けください。