民泊新法(住宅宿泊事業法案)が成立というニュースが飛び込んできました。
衆議院に続き参議院の本会議でも賛成多数で可決され成立しました。
早ければ2018年1月から施行される予定です。
今回の法案で、『事業者』『管理業者』『仲介業者』が届け出制になります。
『事業者』(ホスト)は、都道府県知事または市町村長に届出をすることで事業が可能となり、『管理業者』は国土交通大臣、 『仲介業者』は観光庁長官から登録を受けることで、合法的に事業を行うことができるようになります。
年間の営業日数は180日以内に限られますが、これは民泊を始めようとする方には大きな一歩です。
法案の内容についてはこちらの通りです。
かみ砕いて説明していくと
1.部屋には台所、浴室、便所、洗面設備など生活の本拠として使用するための設備が備わっていること。
2.現に人の本拠として使用されている、従前の入居者の賃貸借の期間満了後新たな入居者の募集が行われている住宅で人の居住用として認められるもの。
3.寝具を使用して施設を使用すること。
4.1年間で180日を超えないこと。
5.都道府県知事または保健所設置の市は市長に住宅宿泊事業を営む旨の届出をしたもの
届出する内容については
1.商号、名称又は氏名及び住所(法人の場合はその役員の氏名)
2.住宅の所在地
3.営業所又は事務所を設ける場合にはその名称及び所在地
4.管理業務を委託する場合はその相手側である住宅宿泊管理業者の商号等
5.住宅の図面
その他の要件としては
1.各居室の床面積に応じた宿泊者数の制限
2.定期的な清掃
3.非常用照明器具の設置
4.避難経路の表示
5.住宅の設備の使用方法に関する外国語を用いた案内
6.移動のための交通手段に関する外国語を用いた案内
7.宿泊者名簿の備付け(宿泊者の住所、氏名、職業、その他)
8.宿泊者への騒音防止、周辺地域の生活環境の悪影響の防止についての説明
9.苦情および問い合わせに適切、迅速な対応をすること
10.事業者である旨を掲げた標識を掲げること
ここには平米数や消防法については書かれていません。
あくまで旅館業、ホテルではなく住宅というくくりになるので消防法規制も甘くなるのではという見方もあります。
現行の『特区民泊』『簡易宿所』では消防の規制により、なかなか事業者、宿泊施設が拡大していかない状態になっています。
今回の新法成立によりまた『民泊』というものがクローズアップしてくるかもしれませんね。
ちなみに今回の新法は特区が認められている地域でも並立して進行していくようですので、また詳しい状況が分かりましたらUPしますね。
それではまた。