現在、大阪市の国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の申請準備中です。
特区民泊の申請って難しいんじゃないと思っている方がとても多いので、行政書士に依頼しなくても自分で申請できるようにレクチャーしたいと思います。
まず、申請にあたってはそもそも営業可能な物件かどうかの判断が必要です。
誰にでも分かるので、まずこちらは自分で調べてみましょう。
①実施できる地域かどうか?
原則として『ホテル・旅館』の建築ができる用途地域である必要があります。
第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・第一種住居地域(3,000平米以下)に該当するかどうか、ここをまずチェックしましょう。

この地域内に該当していなければ残念ながら特区民泊の申請は不可能です。
もちろん、簡易宿所などの営業もできません。
ただ、6月15日から施行される住宅宿泊事業法では、上記用途地域以外の住居系の地域でも営業可能になりますので、該当しなかった場合はそちらで申請することとなります。
住宅宿泊事業法については、こちらの過去の記事をご覧ください。
②床面積が25平米以上あるか?
壁芯25平米以上部屋の広さ(バルコニー含まない)も重要なポイントです。
③浴室、洗面、トイレの設備が整っているか?
浴室、トイレ、洗面は一緒の3点ユニットのタイプでも構いませんが、部屋にあることが前提です。
また、窓や換気扇などの換気環境があることも前提となっています。
これらの条件に合致していれば、大阪市の保健所に事前相談の予約を入れます。
大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
事前相談に行く際にはガイドラインと申請の手引きをダウンロードして持参します。
一時期とても混雑していたのですが、現在は一段落ついていますので事前予約から2~3日で事前相談に対応していただけます。
この事前相談に持参するもの
①物件所在地が分かる住宅地図
※近隣住民への周知のための説明会、訪問にいく場所を教えてもらえます
②申請する物件の平面図
※浴室、トイレ、洗面などの設備の要件や物件が申請可能かどうかのチェックをしてもらいます
③賃貸の場合は賃貸借契約書(民泊利用する旨の記載があるもの。ない場合は貸主、所有者の承諾書)、自己所有の場合は建物の登記簿謄本
※使用権原があるかどうかの判断と建物が申請可能な建物かのチェックをしてもらいます
申請に必要な書類を指摘してもらい、準備します。
ここからがスタートです。
まず特区民泊の一番のハードルは消防署に発行してもらう消防法令適合通知書です。
この適合通知書が発行してもらえる物件かどうかを消防署に確認しに行く作業が次のステップです。
①管轄の消防署に連絡し、事前相談の予約を入れます。
※こちらは基本平日の午前中となっていますが、消防署が手すきのときは午後からも対応してくれます。
②物件所在地の地図、平面図、賃貸の場合は賃貸借契約書と所有者の委任状、自己保有の場合は建物の登記簿謄本と本人確認書類(法人の場合は履歴事項証明書)を持参します。
既存の建物なら、現在届出している消防設備、消防点検の記録を閲覧します。
この時点で不備がある場合は、その不備の設備を全て改善しないと適合通知書は発行してもらえません。
不備がない場合でも、共同住宅と旅館業では消防設備の基準が異なってくるので、追加で必要な消防設備が何かを確認します。
11階建以上の建物の場合、共同住宅なら11階以上の部分のみスプリンクラーが設置要なのですが、旅館業の場合は全館、全部屋に設置が必要になる場合がありますので注意が必要です。
もう一つマンションの一室で民泊営業を行う場合、自己所有の場合は問題がないのですが、賃貸物件の場合防火管理者の問題が発生します。
マンション、共同住宅の場合でも床面積が500平米以上になると防火管理者の選任が必要です。
防火管理者は建物所有者が任命しているのですが、
『共同住宅の防火管理はするけど、民泊部分はご勘弁を。』
と言われるケースもあると思われます。
その場合どうするかといえば、民泊部分のみ別の防火管理者を立てることになります。
『防火管理者じゃないし、知り合いにもいないんだけど。。』
そうですよね、普通。
民泊利用する場合は消防上の用途は旅館業の区分になりますので、特定用途という用途区分になります。
その場合、300平米未満は乙種防火管理者、300平米以上は甲種防火管理者の資格が必要です。
甲種防火管理者は乙種防火対象物の管理者にもなれますので、どうせとるなら甲種防火管理者を取得してください。
資格と聞いて、
『あっ。無理だ。』
とあきらめないでください。
基本的には2日間の講習を受ければ取得は可能です。
大阪市の防火管理者の講習はこちらからご覧いただけます。
共同住宅でない場合で収容人数が30人以内の場合は、防火管理者の選任手続きは必要ないので、戸建等で営業開始をする方は必要ございません。
『共同住宅での特区民泊申請のハードルは少し高いんじゃないの?』
こう思った人は正解です。
防火管理者、消防設備の改修工事。
特に現行の共同住宅の場合なら必要のない設備が民泊利用する場合は不可欠になってきます。
その設備投資がどの程度必要なのかを消防署に出向き確認することが必要です。
ここで断念するケースが8割らしいので・・・
であれば、方向転換して戸建で再チャレンジっていうのもありですよね。
もしくは新築で一から建築しちゃうか?
それが一番早かったりしますので。
消防署に提出する書類は次回のブログでご紹介していきます。
そこでは、申請書の書き方もレクチャーしていきますのでまた次回をお楽しみに。

特区民泊の申請って難しいんじゃないと思っている方がとても多いので、行政書士に依頼しなくても自分で申請できるようにレクチャーしたいと思います。
まず、申請にあたってはそもそも営業可能な物件かどうかの判断が必要です。
誰にでも分かるので、まずこちらは自分で調べてみましょう。
①実施できる地域かどうか?
原則として『ホテル・旅館』の建築ができる用途地域である必要があります。
第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・第一種住居地域(3,000平米以下)に該当するかどうか、ここをまずチェックしましょう。

この地域内に該当していなければ残念ながら特区民泊の申請は不可能です。
もちろん、簡易宿所などの営業もできません。
ただ、6月15日から施行される住宅宿泊事業法では、上記用途地域以外の住居系の地域でも営業可能になりますので、該当しなかった場合はそちらで申請することとなります。
住宅宿泊事業法については、こちらの過去の記事をご覧ください。
②床面積が25平米以上あるか?
壁芯25平米以上部屋の広さ(バルコニー含まない)も重要なポイントです。
③浴室、洗面、トイレの設備が整っているか?
浴室、トイレ、洗面は一緒の3点ユニットのタイプでも構いませんが、部屋にあることが前提です。
また、窓や換気扇などの換気環境があることも前提となっています。
これらの条件に合致していれば、大阪市の保健所に事前相談の予約を入れます。
大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)
事前相談に行く際にはガイドラインと申請の手引きをダウンロードして持参します。
一時期とても混雑していたのですが、現在は一段落ついていますので事前予約から2~3日で事前相談に対応していただけます。
この事前相談に持参するもの
①物件所在地が分かる住宅地図
※近隣住民への周知のための説明会、訪問にいく場所を教えてもらえます
②申請する物件の平面図
※浴室、トイレ、洗面などの設備の要件や物件が申請可能かどうかのチェックをしてもらいます
③賃貸の場合は賃貸借契約書(民泊利用する旨の記載があるもの。ない場合は貸主、所有者の承諾書)、自己所有の場合は建物の登記簿謄本
※使用権原があるかどうかの判断と建物が申請可能な建物かのチェックをしてもらいます
申請に必要な書類を指摘してもらい、準備します。
ここからがスタートです。
まず特区民泊の一番のハードルは消防署に発行してもらう消防法令適合通知書です。
この適合通知書が発行してもらえる物件かどうかを消防署に確認しに行く作業が次のステップです。
①管轄の消防署に連絡し、事前相談の予約を入れます。
※こちらは基本平日の午前中となっていますが、消防署が手すきのときは午後からも対応してくれます。
②物件所在地の地図、平面図、賃貸の場合は賃貸借契約書と所有者の委任状、自己保有の場合は建物の登記簿謄本と本人確認書類(法人の場合は履歴事項証明書)を持参します。
既存の建物なら、現在届出している消防設備、消防点検の記録を閲覧します。
この時点で不備がある場合は、その不備の設備を全て改善しないと適合通知書は発行してもらえません。
不備がない場合でも、共同住宅と旅館業では消防設備の基準が異なってくるので、追加で必要な消防設備が何かを確認します。
11階建以上の建物の場合、共同住宅なら11階以上の部分のみスプリンクラーが設置要なのですが、旅館業の場合は全館、全部屋に設置が必要になる場合がありますので注意が必要です。
もう一つマンションの一室で民泊営業を行う場合、自己所有の場合は問題がないのですが、賃貸物件の場合防火管理者の問題が発生します。
マンション、共同住宅の場合でも床面積が500平米以上になると防火管理者の選任が必要です。
防火管理者は建物所有者が任命しているのですが、
『共同住宅の防火管理はするけど、民泊部分はご勘弁を。』
と言われるケースもあると思われます。
その場合どうするかといえば、民泊部分のみ別の防火管理者を立てることになります。
『防火管理者じゃないし、知り合いにもいないんだけど。。』
そうですよね、普通。
民泊利用する場合は消防上の用途は旅館業の区分になりますので、特定用途という用途区分になります。
その場合、300平米未満は乙種防火管理者、300平米以上は甲種防火管理者の資格が必要です。
甲種防火管理者は乙種防火対象物の管理者にもなれますので、どうせとるなら甲種防火管理者を取得してください。
資格と聞いて、
『あっ。無理だ。』
とあきらめないでください。
基本的には2日間の講習を受ければ取得は可能です。
大阪市の防火管理者の講習はこちらからご覧いただけます。
共同住宅でない場合で収容人数が30人以内の場合は、防火管理者の選任手続きは必要ないので、戸建等で営業開始をする方は必要ございません。
『共同住宅での特区民泊申請のハードルは少し高いんじゃないの?』
こう思った人は正解です。
防火管理者、消防設備の改修工事。
特に現行の共同住宅の場合なら必要のない設備が民泊利用する場合は不可欠になってきます。
その設備投資がどの程度必要なのかを消防署に出向き確認することが必要です。
ここで断念するケースが8割らしいので・・・
であれば、方向転換して戸建で再チャレンジっていうのもありですよね。
もしくは新築で一から建築しちゃうか?
それが一番早かったりしますので。
消防署に提出する書類は次回のブログでご紹介していきます。
そこでは、申請書の書き方もレクチャーしていきますのでまた次回をお楽しみに。
