先日事務所の本店移転登記が完了しました。
って言っても、提出したのは8/13、本店移転日は8/12になっています。

本店移転の登記は移転した日から2週間以内とされていますが、その移転日は自己申告。
なので、実際に移転した日でなくても構いません。
うちの場合は、不動産の免許の移転も必要で、その移転手続きには新しく住所変更した謄本(履歴事項証明書)が必要になります。
法務局に移転登記の申請をして約2週間(今回は8日間で出来上がりました)必要で、今月中には宅建免許の変更も終わらせたかったので、この日付になってしまいました。

移転手続きの段取りとしては、まず法務局の管轄が変わるか変わらないかで変わってきます。
うちの場合は同じ管轄区域内だったので、会社の定款を確認します。
その定款の中に
『本店を◯◯市に置く。』
という項目があり、それが移転先にも該当するかどうかの確認をしました。

これを細かく◯◯市◯◯区に置くと書いてしまうと、事務所の引越しに伴って定款の変更も必要になりますので、ちょっと面倒くさいことになってしまいます。
うちの場合は、『大阪市に置く』となっていましたので、定款変更なしでそのまま提出できました。

移転登記を提出するのは、本店がある管轄法務局です。
そこに本店移転登記申請書というものを提出します。

本店移転登記申請書-1


本店移転登記申請書

こういうWordで作った文書を提出するわけですが、書式は決まっていても「この書式を使いなさい」というわけではありませんので自分で作れてしまいます。

あとは、ここに書いてあるように株主が複数いる場合は株主総会議事録、取締役がいる場合は取締役会議議事録を一緒に提出します。

今日の本題は、この登記すべき事項に記載する住所のことです。

以前の本店登記された住所は、大阪市浪速区敷津東3丁目5番15号KSプラザ102号となっています。
もっと言えば、最初株式会社ライフコンサルティングを設立した住所は自宅でした。
ご丁寧に部屋番号まで登記していました。
号室まで入れる必要がないということを知ったのは今回が初めてでした。(笑)

それは、今回の移転先が3階、4階、5階と3フロア使用する事務所だったため、
『どう表記したらいいですか?』
と、法務局に尋ねたことで分かったのです。。。

返ってきた答えは、
『登記する(記載する)住所は住居表示まででいいですよ。ビル名も号室も階数も、記載するかどうかは自由です』
『えっ。そうなんですか?』
『はい。記載してもいいし、〇番〇号だけでも結構です。』

そうなんですね・・・

今まで住所をすべて晒していました。
まあ、何か不具合があったわけでもないのでいいのですが・・・

今回は、3階・4階・5階と表記しようか悩んだんですが、宅建業以外の仕事もするかもしれませんし、その時に記載がないほうが便利そうなので、住居表示まででとどめときました。

法務局への申請が終われば、登記完了して謄本を取得できるようになるまで待ちます。

申請にかかる費用は3万円(登録免許税)。
司法書士さんに頼めばいくら取られるのでしょうか?
2、3万円は登録免許税と別に取られてしまうのでしょうか?
自分でできることはできる限り自分でしましょう。
2万円は道端に落ちていませんからね。。

今回は提出後8日ほどで、完了したので新しく住所変更された履歴事項証明書を持って府庁へ行きました。
その届け出の書類の書き方はまた次回。