ほんとうに大丈夫?不動産投資

いままでこちらのブログをご愛読いただいていた皆様、ありがとうございました。 現在は当社ホームページにブログ記事を集約いたしましたので、そちらで引き続き発信しております。ご面倒ですがブックマークのご登録変更をお願いいたします。 https://remax-l-style.com/

不動産投資はしてみたいけど不安。 不動産って騙されるんでしょって方はまずこのブログでお勉強してください。 失敗しない不動産投資。 定年退職までに年金代わりに不動産投資で資産を積み上げよう^ ^ セミナーは定期的に開催していますが、よくある売るための不動産投資のセミナーはしていません。 まずみなさんに知識を取得していただいて、その中で一緒にビジネストしての不動産投資というものを確立していければと思っています。 末長いお付き合いをお願いしますね。

相続

相続って突然始まります

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ある日元気だったおじいちゃんが突然病が急変して亡くなった。

お通夜が終わり、お葬式が終わり、周りの人間が悲しみに浸っているこのタイミングからすでに相続税の納付期限はカウントダウンしています。

まず、お亡くなりになられた日(死亡の事実を知った日)から7日以内に市区町村死亡届を出さなくてはいけません。

その届出義務者(提出する義務がある人)は

①同居の親族
②その他の同居者
③家主や地主、住宅や土地の管理人です。

死亡届には、死亡診断書が必要です。

ここで気を付けないといけないことは、銀行などの金融機関は、口座の持ち主が亡くなった事実を知ったその時から預金口座を一旦凍結します。

つまり引き出せなくなるということです。

新聞の訃報欄や、友人や家族からの伝達、お通夜、お葬式の実施などで知ることになります。

この凍結を解除するには、相続人全員の遺産分割協議書等で誰がこの財産を所有するのか、処分するのかということが決まっているということを証明する必要が生じます。

これはとても大変な作業です。

全ての金融機関が同じタイミングで訃報を知りえることはないので、タイムラグがあるでしょうからそのタイミングでお葬式代、当座に必要な費用等は引き出しておくことが必要になります。

次にお通夜、お葬式になるのですが、ここでかかった費用は一部を除き相続財産から控除できます。

お通夜・お葬式にかかった費用、埋葬代、花代、お寺さんへのお礼、運送費(タクシー代含む)などは費用に計上できますが、香典返しの費用や初七日、法事等の費用は計上できません。

最近ではお葬式と初七日を同時にするケースも多いので注意が必要です。

領収書もきっちりと集めておくことが大事ですね。

ご葬儀が終わり、四十九日が終わるまで相続、遺産分割の話はやめとこうよ。

こんな話は世の中に多いとは思いますが、実はこの考え方がとても危険なのです。

相続税の納付期限は相続の開始を知った翌日から10ヶ月以内です。

10ヶ月以内に相続財産を確定し、なおかつ分割、配分まで決めなくてはいけません。

さらに、もし相続財産が借金の方が多ければ相続放棄限定承認ができるのですが、この相続放棄、限定承認をするためには、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述をしなければいけません。

ちなみに限定承認というのは、借金などの債務があった場合でも相続した財産の範囲内で債務負担を受け継ぐとというものです。

この限定承認は相続人全員で行うことが必要で、個別に申述はできません。

つまり、財産がどのくらいあって、また借金がどのくらいあってということを3ヶ月以内に把握しておかないと、放棄や限定承認ができないということです。

『じゃあとりあえず限定承認しておいて、後からゆっくりと把握しておこう。』

こう思うかもしれませんが、そうはいきません。

この限定承認の申述を出す際には財産目録も必要なので、この時点で把握しておく必要があるからです。

相続人が亡くなって3ヶ月以内には財産、債務の把握が必ず必要だということがお判りでしょうか?

そう考えると、四十九日が終わるまで待っていられませんよね。

土地、建物の評価を上げ、預貯金や債務の整理、生前贈与した分まで計算するとなれば、いかに優秀な税理士さんでも数日から数週間は掛かってしまいます。

そう考えると、生前に財産目録を作っておき遺族へ分かりやすく示してあげる。

これが大事ですよね。

相続=遺言書

だけではないのです。

そういえば、以前相続の話で、亡くなった父親の戸籍謄本を上げたら自分の知らない他の子どもが登場したという話もありました。

当然相続人になりますから、この方の行方を追わなくてはいけませんし、遺産分割協議に参加してもらう必要も生じますからとてもじゃないですが3ヶ月というタイムスケジュールでは収まり切りません。

亡くなってから大慌てとならないように、事前準備は大切ですよね。

相続に関しては、また明日以降詳しく述べていきますね。

今日はこの辺りで。

こどもに何を遺すべき?

『自分が死んだときにこどもたちに何かを遺してあげたくて。』
不動産投資を始めるにあたりご相談に来られる方々からよく耳にする台詞です。

将来こどもたちが生活していけるために。
会社というものに縛られず生きていけるために。
そう思っての発言です。

『いいことじゃないですか。』
愛するこどもたちのため。

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でも、私は長い間この仕事に携わってきて、こどもたちに不動産(収益物件)を残してあげた家主さんたちを見てきました。

中には自分の代になった瞬間に不動産を手放す人。
『親父と違ってこっちはサラリーマンなんだから、家主業なんかやってる暇ないよ。』
『相続税払うために仕方ないから。』

こう言った理由や、中には
『あんなもの残されたってマイナスばっかりで。』
こういうネガティブな理由まで様々ですが。

何でこんなことになってしまったのでしょうか?

それは、不動産を残してあげただけでやり方を教えてあげなかったから。
会社を遺しても経営の仕方を教えず、引継ぎも満足にしなければ同じような経営をできるわけもないですし、従業員のこともあるのでそんな無責任な引継ぎ方をしませんよね?

でも不動産の場合、
『任せてる不動産屋がいるから。』
『税理士さんに頼んでおいたから。』
後は他人任せっていう例も少なくはありません。

いつもよく言う言葉ですが、
『賃貸不動産経営も事業と同じです。』
事業として成り立つように経営していかなければいけません。

そのためには、事業継承。
ご自分が元気なうちから、賃貸経営のノウハウを教え込む、専門家と引き合わし良好なコミニケーションを築いておく、至極当然の話です。

もし、株や投資信託と同じような形で考えているのだとしたら、ご自身がお亡くなりになる前に、どのようなタイミング、価格で売却するのか?
をきちんと指示しておくのがいいかと思われます。

相続時には現金化するより、不動産を所有している方がもちろん節税効果が見込めます。
その後、
『売却する土地、不動産はこれとこれだ。』
『この不動産は今は市場価値が低いので、しばらく保有しておけ。』
など適正に指示を出した方が明確になるかもしれません。

だって、その方は資産を選択できるほど遺せた方だから。
見る目も考え方もしっかりしており、お付き合いしている専門家の方々も優秀な人が多かったはずです。
でも、自分たちのこどもさんたちはどうでしょうか?

優秀な遺伝子をいくら受け継いでいるからとは言え、学んだことのない分野で同様の能力を発揮できるかと言えば怪しいところです。

何でもそうですが、教育するということはとても大切なことです。

学校では語学や数学、歴史や科学・生物、いろいろな教育を受けることができますが、税金や不動産知識については学べる場がありません。

本来遺してあげるべき遺産は、考え方であったり生き方であったり、人とのお付き合いの仕方であったりするのではないでしょうか?

不動産はセンスが大事。
営業も仕入れもセンスだ。
こういう人もいます。

でもなぜセンスが必要で、そんなに重要視されるかと言えば教育の場がないからです。

不動産会社の社員ですら、まともな勉強をする機会がない。
というより、
『不動産は一つ一つ違うものだから実践研修あるのみ。』
先輩社員や社長がそう思っている限り、そこから抜け出ることなどありません。

生きていく中で一番高額な買い物、それが不動産です。
そして、生きていく中で一生付いてくるもの、それが税金です。

それなのに小学校、中学校どころか高校でも教えてくれる場がない。
これは何かの陰謀なのか?
と思えたりするくらい、放ったらかしです。
投資は自己責任?
高額な買い物なので市民には必要ない?
税金は勉強させない方が徴収しやすい?

とにかく理由は分かりませんが、学べる機会が存在しません。

でも、多くの不動産を所有している資産家の方々は、一生のうち何度も何度も不動産取引を経験し、万人が得られない経験値を所有しています。

『どうやって不動産を購入できるに至ったのか?』
『どうやっていい不動産を手に入れてきたのか?』
『どうやって不動産を売却し、利益を得ることができたのか?』
そこを伝授していければ、こどもたちも、自分の力で財を成せるようになるはずです。

自分のこどもたちが苦労しないように。
そう思うならなおさら、資産の増やし方を教えていくべきです。
そのノウハウに少しばかりの軍資金を遺せてあげれば、安心して他界できるかもしれません。

うちにはまだ小さいこどもが2人います。
2人とも女の子です。
彼女たちに何か遺してあげたい。
もちろん他の親同様、そんなことを考えています。

家賃を生む不動産を遺してあげたら?
もちろんこんな仕事をしていますから、考えたこともあります。

でも、それが彼女たちのためなのか?
そう思うと甚だ疑問に感じてしまうようになったのです。

昨日、一昨日こどもたちを連れて東条湖のアカプルコというプールに遊びに行きました。
小さいこども用のウォータースライダーもあり、とてもたくさんの親子連れで賑わっていました。
ウォータースライダーに並ぶ列も賑わっており、10分程度でしたがこどもの手を引いて並んでいました。
そうすると、係員の見ていないタイミングを見計らって、こどもの手を引っ張り、みんなが並んでいる列ではないプールの横から乗り越え何組かの親子連れが入っていきました。

こどもがルールを破っていても、
『みんな並んでいるから順番に並ばないとダメだよ。』
こうたしなめるとちゃんと列に並ぶようになります。
でも大人に注意すると、
『あっ、ごめん。並んでいること知らなかった。』
こんな言い訳が返ってきます。
中には逆上して喧嘩になってしまうこともあるでしょう。
でも、大人はルールを教える立場であって、ルールを破っちゃダメでしょ?

お父さん、お母さんに手を引っ張られて横入りしていたこどもが、ルールを守れる大人になれるわけがありません。

だって見本になるべき親が、率先してそんな姿を見せているのですから。

なんだかおかしな世の中になってきているのも、私たち大人が、こどもたちに世の中のルールをきちんと教えてこれていなかったツケかもしれません。

今のうちの子はまだ1歳ともうすぐ4歳の小さなこどもですが、一番上のこどもは今年で23歳になります。
この話の親たちはそのくらいの年代でしたから、私くらいの年代が教育できてこなかったツケかもしれません。

お金をいくら遺せようと、生き方を導いてあげれないことには何の意味もないのでは?
そう思ってしまったのです。

今、若い子たちの間ではSNS、InstagramやTwitterだけでなくいろんなSNSが発展しています。

そのフォローワーの数で憧れたり尊敬されたり。
その影響は企業の広告にも影響してきています。
インフルエンサーに広告料を支払い宣伝してもらう。
つまり、学歴がお金に変わる時代ではなく、生き方がお金に変わる時代になっているのです。

うちの娘たちには、いい大学に行かせようとかは思いません。
いい大学に入るよりフォローワー1万人の方がすごいと思っています。
大学の学費を払うくらいなら海外に留学に行かせたい。
注目を浴びるようにファッションや美容の勉強をさせてあげたい。
自分のやりたいことを実現するには、自分の生き方を発信する力と、他人を惹きつける魅力のある生き方をすること。

『わたし、こんなことをやりたいと思っている。』
『面白そうだね。じゃあ協力するよ。』

その協力というのが、一緒に手伝いたいという気持ちもあれば投資したいという気持ちもあるでしょう。

自分が今やろうとしていることはこれなんです。

SNSでフォローしてくれている方からのご相談がきたり、ブログを見てくれた方からの問い合わせがきたり。

ポータルサイトとかで物件に引き寄せられたわけでなく、自分が発信している情報や言葉に反応してくれている。

社会で孤立していないという安心感と、自分の声に反応してくれることへの喜び

『何か、今楽しそうですね?』

最近お客様によく言われる言葉です。

自分が楽しみながら生計を立てれるって一番理想的じゃないですか?

そんな生き方を娘たちにもしてほしいなというのが希望です。

そのためには、自分が死ぬまでにはフォローワー1万人にはなっていたいな。(笑)

ということで、Twitterでフォローしてください。

あと、残り9200名様お待ちしております。

長いな・・・


相続対策なんて誰にでもでき、簡単にできる

よく相続対策のセミナーが銀行やJAなどでも開催されています。

『銀行がやっているから安心だ。』

『JAさんの紹介なら安心だ。』

当然こういう声は聞きますが、本当のところはどうなのでしょう?

銀行にも不動産部を持っている銀行は多くありますし、子会社や提携している会社などが入り込んだりしています。

遺言書を書くためのセミナーならためになるかもしれませんし、家族信託を勧めてくるお話ならまだしも、銀行さん自体が信託を請け負うケース、相続対策のためのアパート建築を勧めてくるセミナーもあったりします。

これってもうすでにビジネスの世界です。

役に立つためのセミナーではなく、お金儲けのためのセミナーです。

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よく相続対策を専門にやっている会社さんがいるのですが、税理士さんとタイアップしてセミナーを開催していたりします。

これはアパート建築を勧めてくるハウスメーカーさんも同じです。

『税理士さんが勧めてくるから安心?』

うーん・・・

結局はどんな税理士さんなのか、またどんな弁護士さんなの?

税理士さん、弁護士さんの中でも営業に長けている税理士さん、弁護士さんはたくさんいますし、その先生たちに〇〇の内容でお話をしてくださいと依頼している方がどこかにいるということです。

税務の捉え方も法律の捉え方も一つではありませんので、どこをどう切り取るかというところが重要です。

行列ができる法律相談所を見ていてもお気づきだとは思いますが、各弁護士の先生によって見解が違いますよね。

税務も同じです。

税理士の先生により見解が違うこともしばしば見受けられます。

セミナー主催者がどんな先生方を使って、どんなお話をしていくか誘導しています。

もちろん開催場所を銀行やJAなどで開催させてもらうことにより、営業色を払拭できたりします。

それもテクニックです。

私が大阪駅前ビルでセミナーを開催しているのも、一つのテクニックです。(笑)

『いい場所でセミナー開催しているな。大きな会社なのかな?』

こういうイメージを持ってお越しになる方も中にはいますので。(笑)

うちは営業マン一人の小さな会社です。

なので、営業色を強くしたところで余計に怪しくなりますので極力営業につなげないよう心掛けてはいます。

でも、かと言って全くお客さまを取り込みたくないのかというとそんなわけもありません。

ですよね。

『セミナーにお越しいただいたお客様の相談窓口になれればいいな。』

『相談案件のうち、いつか、いくつか商売に結び付けばいいな。』

そんな感じで開催しています。

話はセミナーの話にずれましたが、せっかくなのでセミナーのご紹介を。

10月7日(土)
大阪駅前第一ビル5階で14時からセミナーを開催します。

『競売物件を入札してみよう



『出口があれば失敗はない。新しい形の不動産投資』

という内容で開催します。

第一部の競売のセミナーは無料で行います。

これは多くの人に競売という不動産の購入窓口があるんだよということを知ってもらうために開催しています。

第二部は有料セミナーです。

私が新しく取り組んでいるものをご紹介していきます。

誰にでも真似ができ、そしていつでも実践できる不動産投資の手法です。

なので、有料制にしました。

と言っても高額な受講料ではありませんので会場費、準備費用を補う程度の費用となっています。

セミナーの詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.life-consulting-osaka.com/seminar

7セミナー

話は戻ります。

相続税対策のお話です。

相続税対策の一つとして、不動産の評価の見直し、そしてアパート建築などで相続財産の評価を下げるものがあります。

評価の見直しとは、税理士さん、土地家屋調査士の先生に不動産評価を引き直してもらうやり方です。

広大地、面積の大きい敷地は一般需要が少ないので需要の多い取引に比べて坪単価、㎡単価を下げるべきだという見解を示し申請していくやり方、不整形地、整形地に比べ当然評価が劣るべきだと評価を下げるやり方など他にもいろいろありますが見解を示すことにより相続税の対象額を落とすやり方です。

所有している不動産の大きさ、数、地域によって効果は大きく異なりますが一定の効果は表れます。

次にアパート建築、マンション購入によって現金や株券などの評価が決まっている資産から税制優遇されている不動産に変えてしまおうというやり方です。

節税効果は抜群です。

なので、地方でもアパート建築がどんどん進んでいるわけです。

でもこれってあくまで相続財産の評価を下げるためだけのもので、下手したら資産も目減りさすやり方でもあります。

購入した金額、建築した金額で売却できれば最高の節税対策ですが、長期で考えたときに売却損という形で跳ね返ってくることもあります。

所得税の還付スキーム、相続税の節税スキームは完全にビジネス化しています。

『これを提案すれば乗っかってくるでしょ?』

こういう話です。

1億相続税評価を下げた。

3億相続税評価が下がった。

資産が多ければ誰でも簡単にできる話です。

相続税対策としてタワーマンションが買われていた時代がありました。

といってもまだ数年前です。

今回私が売却した自宅でも、固定資産税評価額は売却した金額の1/3程度でした。

つまりただこうした物件を購入するだけで1/3に評価減できるわけです。

でもこのスキームにはメスが入りました。

平成23年7月1日の判決です。

平成19年7月に被相続人が入院。

平成19年8月に2億9,300万円でタワーマンション購入。

平成19年9月 被相続人が死亡。

平成19年11月 相続登記

平成20年7月 相続人が2億8千万円で売却。

このタワーマンションの固定資産評価額が5,800万円だったそうです。

この固定資産税評価をもとに相続税の申告をし、相続税納付が完了したのちに売却。

相続税の節税になったと思っていたら、この購入した金額で評価しなさいという決定が下ったということです。

このケースは被相続人が死亡直前で購入し、また死亡直後に売却したという分かりやすすぎる例でしたが、こういうやり方なら相続税が下げられるという相続税法の裏を取ったやり方だったのですね。

いつ売却したら今回のようなケースにならなかったのか、またどのタイミングで購入していたら今回のような判例にならなかったのかこのあたりは専門家にご相談いただくとして、このように売却しきれたら相続税効果はあり、これが仮に1億でしか売れなく売却損を計上していたら大丈夫だったのかは分かりません。

2億9,300万円が5,800万円になり、2億8,000万円に戻ったから問題?

これが3億5,000万円で譲渡所得税を払っていたらセーフだったのでしょうか?

いずれにせよ、直前にやる相続税対策は節税効果が限定されますし危険を伴います。

早め早めに準備しておくことに越したことはありません。

そして安易にアパート建築をするのではなく、長期に渡り収益確保できると判断した場合にのみ建築に踏み切るべきです。

マンション購入も同様です。

どのような物件を購入し、またどのようなものを建築した場合に将来に渡り有益かということを判断しなくてはいけません。

また、所有しておく不動産、すぐに売却する不動産、将来売却する物件に色分けし、いつ売却するのが効果的でいつ逆に購入するのが効果的なのかを見極める必要もあります。

そうした相談って税理士さん、弁護士さんだけでなく不動産屋さんともしておく内容です。

なので、相続のご相談は株式会社ライフコンサルティングまで。

ご相談お待ちしております。



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株式会社ライフコンサルティング
代表取締役 大西 征昭
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プロフィール

masaaki ohnishi

株式会社ライフコンサルティング代表取締役 不動産歴26年 そして元日本プロ麻雀協会プレイヤー 不動産の常識をぶっ潰せ!あなたの常識、それこそが非常識かも?  現在大阪市で特区民泊施設L-style花園町運営中 #競売 #不動産 #不動産投資 #民泊 #airbnb #麻雀
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