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http://life-consulting.blog.jp/archives/1072301703.html
今日は競売入札に実際に参加する流れについて書きます。
競売にかかる経緯は前回説明した通り、ローンを支払えなくなった人に対して金融機関等が抵当権を実行して競売にかけるという話でしたね。
裁判所に競売開始の申し出をし、受理されると公告されることになります。
『いつからいつまで情報を開示していますので、ご覧になって〇月〇日~〇月〇日の間に入札してね』
ということです。
以前は裁判所に据え置かれた資料を裁判所に出向き、そこで閲覧することしかできませんでした。
しかもその資料は1セットしか用意されていません。
少しガラの悪い方々がその資料を抱え込み、開庁時間中ずっと離さない、こんなこともあったようです。
昔は競売物件の資料さえ見ることができない、物件を見に行ったらやばそうな人が占領している。
こんなことも横行していました。
占有者というやつです。
ミナミの帝王の映画とかで見たことないですか?
あれです。
でもその占有者も法改正(平成16年4月1日短期賃借権の廃止)により、賃借権を主張しての占有はできなくなりました。
※抵当権設定前の賃借権は守られます。
※抵当権設定後の賃借権は6か月の明渡し猶予期間が設けられ、その後は買受人(落札者)による賃借権の解除ができるようになりました。
これが競売入札を一般に普及させた最大の功績かもしれないですね。
話を戻します。
入札しようと思った場合、その物件がどんな物件かを知る必要があります。
今は裁判所が開いている時間にわざわざ出向かなくてもネットで簡単に閲覧でき、プリントアウトをすることもできます。
BIT(不動産競売物件情報サイト)と981.jpというサイトで誰でも簡単にご覧いただけます。
まず、自分で入札する場合はこのいずれかのサイトで入札したい物件を検索しどんな物件かを調べます。
占有者がいるかどうか?
誰が占有者なのか?
その占有者を追い出す権利があるかないか?
土地面積がどのくらいで建物の広さや築年数がどの程度なのか等、詳細な情報はこのサイトの3点セットダウンロードの項目から調べます。
3点セットって何?
っていう話はまた別の機会に。
資料から入札価格を決定します。
そして、裁判所から入札書を入手し買受申込保証金を振り込みます。
通常は売却基準価額の2割相当の金額になります。
※入札する金額の2割ではありません。
その保証金を振り込み、入札書類を記入して裁判所に提出します。
これらの書類は各地方裁判所ごとに書式が異なりますので、裁判所にて入手してください。
※競売入札サポートをご利用いただいたお客様には無償で提供しております。
あとは入札結果を待つだけ。
入札が無事に終わり、最高価買受人になれば残りの残額(落札代金-保証金額)を支払うことになります。
次回は入札書類の記入の仕方をレクチャーします。
ではそちらもお楽しみに。
その前に、当社の競売入札サポートの宣伝を。
ライフコンサルティングの競売サポート
1.目的不動産の選び方やアドバイス
2.ご希望不動産の現地調査
3.予想落札価格のご提案
4.住宅ローン等借入資金融資のアドバイス
5.競売入札等書類手続き代行
6.明渡し作業等のお手伝い(別途実費費用が必要な場合もございます。)
7.取得後のリフォーム工事(耐震補強などの工事も請け負います)
8.収益用としてお考えの場合は、賃借人募集及び賃貸物件管理も承ります
サポート費用はこちら
- 競売不動産の現地調査費用として、1件につき一律20,000円が必要になります。(裁判所3点セットからのアドバイスのみは無料です)
競売不動産サポート報酬は落札金額の3%(消費税別途)です。(20万円に満たない場合は20万円+消費税となります)
競売不動産サポート報酬は成功報酬となりますので、落札できなかった場合は費用はいただきません。
落札不動産の管理、募集業務は別途費用が必要です。(管理料は1室につき1,500円/月)
その他詳細は打ち合わせ時にお話合いの上決定いたしますのでお気軽にご相談ください。
こちらから、現在入札できる物件が検索できます。ぜひご覧ください
まず、競売ってなんでしょう?
一般的に不動産を購入する際、金融機関から融資を受けます。その際融資を実行した金融機関は抵当権を設定します。
それは、融資対象者(債務者)が返済不能となった場合、対象不動産を差し押さえ、裁判所を介して売却し、元金及び違約金利を回収するためです。
以上の売却行為を「抵当権の実行」と言い、この売却行為が「競売」です。
そして売却される不動産を「競売不動産」と定義しています。
競売って難しいの?
これまでに比べて競売制度は大幅に整備されてきましたので、個人で競売に参加することはもちろん可能です。
しかしながら、不動産競売はメリットがある一方で煩雑な手続きに対処しなければなりませんので、個人で競売不動産を落札し、引渡しが完了するまでにはかなりの時間、労力、専門知識を要します。
競売って恐いの?
「競売物件」というと落札してもコワイお兄さん達が占有していて立ち退かない・・・。
そういうイメージがかねてより一般の方々を競売市場から遠ざけてきましたが、競売物件には必ず占有屋がいるわけではありません。
ただ、数ある中にはそのような物件もありますし、競売にかけられて物件を手放さざるを得なくなった前所有者が関係者に虚偽の賃貸借契約書を作らせて居座るケースもあります。
しかしこのような場合でも昨今の法改正により、所定の手続きを踏めば合法的に退去させられるようになってきましたし、 さらに当社では専門スタッフが不動産競売に得意な弁護士等様々なネットワークとともに対応いたしますので、 難しいケースでもスムーズに立ち退きを行えます。
銀行ローンって使えないですよね?
金融機関によっては対応しているところもあります。
不動産競売では、入札後短期間のうちに代金全額を納付しなければなりませんので、取引のある金融機関と相談して予め資金の準備をしておく必要があります。
なお、金融機関等が融資を行うにあたり、抵当権の設定を希望する場合には、予め買受人と金融機関等が共同して、代金納付時までに書面で申し出なければなりません。
ローンにつきましては、まずは当社までお問い合せください。
競売で物件を購入するにはコツがいるの?
競売で不動産を買う時に通常の不動産売買と大きく異なる点として、入札したからといって必ずその不動産を買うことができるとは限らないことがあげられます。
もちろん入札金額を高くすれば落札できる可能性は大きくなりますが、あまり高く入札するのでは競売で買うことのメリットが薄れてしまいます。
かといって最低入札金額すれすれでは落札の可能性は僅かでしょう。
入札しようとする物件のエリアやその土地の特性などから、他にどのような入札者が参加しそうかを予測し、入札金額を決定するには経験と知識が必要です。ぜひとも当社のキャリアと実績をご利用ください。
投資用として競売物件を考えているのですが?
もちろん大丈夫です。
競売マーケットで優良な収益物件を安く購入することで投資効率が高まりますし、価格はこちらサイドで設定できますので、まさに腕の見せ所です。
競売物件のメリット
不動産投資、またはマイホーム購入などの目的で競売不動産購入する場合のメリットには次のようなものがあります。
1. 競売物件の売却基準価格は、一般的に市場価格の40~60%です。
2. 落札金額で見ても一般の市場価格の75%~85%くらいで落札できます。(物件によっては市場価格の50%なんて物件も)
3. 裁判所が職権により抵当権等を抹消してくれる。
4. 消費税がかからない。
競売物件のデメリット
競売物件は低価格であることが最大の魅力ですが、リスクもあります。
1. 物件の下見が困難である。
2. 購入後の保証がない。
このような場合は基本的にアフターケアはありません。
o 「建物の内部の損傷や老朽化が激しい」
o 「地積に公簿数量との差異がある」
o 「境界の確定ができない」
o 「引渡し命令が取れない場合、入居者の立ち退きが困難」。
3. 保証金の提供が必要。
※期間入札に参加する場合、売却基準価格の20%を保証金として提供しなければならない。
4. 確実に入手できるとは限らない。
o 入札に参加しても必ず落札できるとは限らない。
o 時間をかけて調査しても買い受けができない場合がある。
o 競売の取下げ、取消し等により入札が中止になる場合がある。
まず、初心者の方は当社の競売サポートサービスをご利用ください。
入札金額の指示から占有者との折衝、立ち退きまですべて代行できます。
詳しくはこちらをご覧ください。
今どんな物件が競売に出ているかを知りたい方はこちらをご覧ください。
株式会社ライフコンサルティング
代表取締役 大西 征昭
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