昨日書いた記事の続きです。

『特区民泊』と『簡易宿所』の違いについて、申請するならどっちがいいのか?

また自分が申請しようと思ったらどちらがいいのかと考えて書いたものでした。

いずれで申請するにも、『消防法』の規制が一番のネックにはなってきます。

従来の住居から『特区民泊』『簡易宿所』どちらを申請するにしても、消防の点検をクリアする必要があります。

何が問題かって?

問題は、住宅の消防ではなく旅館業としての消防設備が求められているという点にあります。

違いは以下の表の通りです。

これは、大阪府の特区民泊の説明会で配られていたものと同じものです。

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まず、自動火災報知機。

あまり耳にしたこともないものかと思いますが、自宅に備え付けられているものは家庭用火災報知器で、今回求められているものとは異なります。

この自動火災報知機、通称自火報(ジカホウ)と呼ばれる設備です。

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マンションとかのエントランスで見かけたことがありませんか?

部屋の中にある警報機と連動していて、万一の際に通報、警報を行ってもらう消防設備です。

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管理室や配電盤にこういった設備が備え付けられていたります。

種類はいくつかありますので、この写真のようなものが必ず必要なわけではありませんが戸建の場合でも自動火災報知機が必要になります。

この場合はもう少し簡易のものでもいいので、費用は20万円~30万円くらいといったところでしょうか?

共同住宅、賃貸住宅でも延床面積500平米以上なら自動火災報知機の設置は義務付けられています。

なので、そうした物件であれば既存の物件で,改めてこのために設置する必要はないということになります。

ただし、ここで気を付けていただきたいのが延床面積500平米以下、300平米以上の物件です。

この場合、もともと自動火災報知機が設置されていませんので改めて設置する必要があります。

民泊をしない部屋にも全戸取り付けが必要なので多大な費用が発生することになります。

あまり現実的ではありませんので、中古物件で行う場合はこの延床面積には注視しておく必要がありますね。

また延床面積が300平米ない場合でも、11階以上の場合はこの自動火災報知機の設置が義務付けられています。

次に誘導灯の設置も義務付けられます。

こちらも共同住宅(一般の賃貸住宅)の場合なら11階以上に設置が義務付けられていますが、旅館業となると全部に設置が必要になります。

一戸建でも設置が必要になりますので注意が必要です。

この誘導灯はネットでも売られています。

安いものなら5,000円台からありますが、どの程度のものが求められるかは各消防署にご確認くださいね。



最後にスプリンクラー設備が必要になる場合があります。

一般の賃貸住宅では11階以上の階に義務付けられているだけなのですが、旅館業のくくりとなると

延床面積6,000平米以上という規定も加わるので注意が必要です。

あと、戸建ての場合は150平米以上になると消火器も必要です。

消火器はネットでも3,000円ほどで売っています。


消防法に関係なく緊急の場合に備えて置いておいてもいいかもしれませんね。

特区民泊、簡易宿所いずれの申請もこの消防法が一番のハードルになると予想されますので、ここさえきちんとチェックしておけば申請も問題なくできるのではないかなと考えています。

合法的に民泊をする方法を今一生懸命模索しています。

自分で申請してやってみようかとも思っています。

ぜひその時はこの件についてこのブログで書いていきますね。

それではまた。