2つ目の動画を作成しました。





今回のテーマは『不動産投資のメリット』について。

少し長くなってしまったので、2つの動画に分けてUPします。

まず一つ目の動画の内容をこちらのブログでもご紹介しておきます。

みなさまにお願いしたいことが一つありまして。。。

YouTubeでUPした動画をご覧いただいたら、ぜひチャンネル登録をしてください。

やりだすと、チャンネル登録者数がとても気になりますので(笑)

お願いしますね(笑)

それでは動画の内容のご説明です。


不動産投資のまず1番目のメリットとしては、やはり

「現金収入」が得れるというところがあげられます。

不動産投資で収益物件を所有するということは。家賃収入を得るという形になりますので、毎月月末に店子のお客様より家賃収入が入ります。

しかも契約期間中は毎月継続した収入になりますので、安定かつ継続した収益が得れるという理想的なビジネスです。

ご商売をやっている方はみなさま同じ気苦労をしているとは思いますが、この安定かつ継続した売り上げを作るということは容易くありません。

もちろん、私たち不動産業者も同じです。

毎月多くのお客さまを集め、成約を取っていかなければ売り上げにつながりませんし、このご新規のお客さまを集め続けるということは容易い作業ではありません。

物販の会社さんでは、まず商品を仕入れその商品が売れない事には売り上げに変わりません。

継続して安定した売り上げを稼ぎ出してくれる商品を見つけることも容易ではありません。

でも、家賃収入というものは一度入居してしまえば1ヶ月、2ヶ月で退去されてしまうことなどほぼあり得ませんので、他のどのご商売よりも長期かつ安定した収入が得れるビジネスと言えるのではないでしょうか?

そしてこのビジネスの特徴として、女性でも老人でも、そして無職の若者でもその気になればだれでも参入できる市場であるということです。

次に、現金収入だけでなく継続した収入が得れるということが不動産投資のメリットの一つです。

賃貸している不動産がなくならない限り、そして店子のお客さまが退去しない限りは継続した収入が入ります。

融資を受けた場合、その返済が終わってしまえば後は大きなキャッシュフローを得る機会が得れるということで、私的年金として不動産を活用するということが考えられます。

今、公的年金の受給開始年齢が引き上げになったり、約束されていた年金額が保証されないかもという危機に面しています。

そうした中、私的年金を得る手段を若いうちに準備しておくということは、これからの高齢化社会の中で裕福な老後生活をエンジョイしていくためには必要になってくるかもしれません。

 

次に相続税対策の一環として、不動産を活用するという手段が一般的になってきました。

平成27年に相続税制が改正されて、相続税の対象になる相続人が全国民の4%水準から約8%へと増加しています。

今まで相続税なんて関係ないと思っていた人まで相続税の事を気にするようになってきました。

みなさまの家の近所でもアパートやマンションがどんどん建築されていたりしませんか?

なぜ、不動産を購入したり、新しい建物を建築したら相続税対策になるのでしょう?

まず、所有している土地について

相続税額のもとになる資産を計算する際に、時価ではなく路線価で算出します。

この路線価自体が一般的には時価の70%~80%になっている数字ですので、単純に現金で土地を購入した時点でも、2割から3割帳面上の資産が減少することになります。

次に建物の場合も、こちらも時価ではなく固定資産税の評価額で計算します。

この固定資産税評価額は建築費用の50%~60%で計算されていますので、土地を購入して建物を建築すると大きく帳簿上では資産を減少できます。

さらに、融資を受けて建築した場合、この融資残高はもちろん借金なので、相続税を計算する際には資産から引くことができます。

次は節税対策として、不動産投資が注目されているというお話です。

ここでのポイントは、不動産投資の収入つまり家賃収入は給与所得や事業所得と損益通算ができるというところです。

でも不動産投資の収入と言っても、売却益は損益通算できません。

あくまで家賃収入の部分についてのお話です。

青色申告、減価償却費、その他の経費などを活用して不動産所得を赤字にしていくということがポイントで、実際の収支も赤字になってしまえば、不動産投資をする意味がなくなりますので、実際には赤字ではないのだけれども、帳簿上では赤字にする方法がありますよというお話です。

 

不動産所得の中で経費として計上できるものとして、

「ローンの金利」

これはその物件に対して借入金がある場合、その借入金の返済額のうち金利部分に関しては経費として計上していいですよということです。

借入金の元本返済額については経費に計上できません。

これは、元本が少なくなれば売却したときにその分キャッシュとして戻ってきますので、経費部分ではないですねという見解です。

次に不動産管理料。

これは建物の管理を不動産会社さんに委託している場合の経費です。

以前は賃料の5%が相場でしたが、今は一室2,000円とか2,500円という不動産会社さんも出てきています。

それでもいくらかは必要になってきます。もちろんこれは経費計上していいよというものですね。

固定資産税、都市計画税。

これは不動産を所有している人に対して課税されるものです。

これももちろん経費です。

エレベーターがある物件なら、毎月の点検費、リフォームが発生した場合はもちろんこのリフォーム費用。

そして、部屋付けしてもらった仲介業者さんに支払う手数料も経費です。

共有部分の電気代、水道代など支払った光熱費ももちろん経費です。

そして減価償却費。

これがポイントです。

これについては、次回の動画で説明していきます。

では次回動画も楽しみにしてください。