よく相続対策のセミナーが銀行やJAなどでも開催されています。

『銀行がやっているから安心だ。』

『JAさんの紹介なら安心だ。』

当然こういう声は聞きますが、本当のところはどうなのでしょう?

銀行にも不動産部を持っている銀行は多くありますし、子会社や提携している会社などが入り込んだりしています。

遺言書を書くためのセミナーならためになるかもしれませんし、家族信託を勧めてくるお話ならまだしも、銀行さん自体が信託を請け負うケース、相続対策のためのアパート建築を勧めてくるセミナーもあったりします。

これってもうすでにビジネスの世界です。

役に立つためのセミナーではなく、お金儲けのためのセミナーです。

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よく相続対策を専門にやっている会社さんがいるのですが、税理士さんとタイアップしてセミナーを開催していたりします。

これはアパート建築を勧めてくるハウスメーカーさんも同じです。

『税理士さんが勧めてくるから安心?』

うーん・・・

結局はどんな税理士さんなのか、またどんな弁護士さんなの?

税理士さん、弁護士さんの中でも営業に長けている税理士さん、弁護士さんはたくさんいますし、その先生たちに〇〇の内容でお話をしてくださいと依頼している方がどこかにいるということです。

税務の捉え方も法律の捉え方も一つではありませんので、どこをどう切り取るかというところが重要です。

行列ができる法律相談所を見ていてもお気づきだとは思いますが、各弁護士の先生によって見解が違いますよね。

税務も同じです。

税理士の先生により見解が違うこともしばしば見受けられます。

セミナー主催者がどんな先生方を使って、どんなお話をしていくか誘導しています。

もちろん開催場所を銀行やJAなどで開催させてもらうことにより、営業色を払拭できたりします。

それもテクニックです。

私が大阪駅前ビルでセミナーを開催しているのも、一つのテクニックです。(笑)

『いい場所でセミナー開催しているな。大きな会社なのかな?』

こういうイメージを持ってお越しになる方も中にはいますので。(笑)

うちは営業マン一人の小さな会社です。

なので、営業色を強くしたところで余計に怪しくなりますので極力営業につなげないよう心掛けてはいます。

でも、かと言って全くお客さまを取り込みたくないのかというとそんなわけもありません。

ですよね。

『セミナーにお越しいただいたお客様の相談窓口になれればいいな。』

『相談案件のうち、いつか、いくつか商売に結び付けばいいな。』

そんな感じで開催しています。

話はセミナーの話にずれましたが、せっかくなのでセミナーのご紹介を。

10月7日(土)
大阪駅前第一ビル5階で14時からセミナーを開催します。

『競売物件を入札してみよう



『出口があれば失敗はない。新しい形の不動産投資』

という内容で開催します。

第一部の競売のセミナーは無料で行います。

これは多くの人に競売という不動産の購入窓口があるんだよということを知ってもらうために開催しています。

第二部は有料セミナーです。

私が新しく取り組んでいるものをご紹介していきます。

誰にでも真似ができ、そしていつでも実践できる不動産投資の手法です。

なので、有料制にしました。

と言っても高額な受講料ではありませんので会場費、準備費用を補う程度の費用となっています。

セミナーの詳細はこちらをご覧下さい。

http://www.life-consulting-osaka.com/seminar

7セミナー

話は戻ります。

相続税対策のお話です。

相続税対策の一つとして、不動産の評価の見直し、そしてアパート建築などで相続財産の評価を下げるものがあります。

評価の見直しとは、税理士さん、土地家屋調査士の先生に不動産評価を引き直してもらうやり方です。

広大地、面積の大きい敷地は一般需要が少ないので需要の多い取引に比べて坪単価、㎡単価を下げるべきだという見解を示し申請していくやり方、不整形地、整形地に比べ当然評価が劣るべきだと評価を下げるやり方など他にもいろいろありますが見解を示すことにより相続税の対象額を落とすやり方です。

所有している不動産の大きさ、数、地域によって効果は大きく異なりますが一定の効果は表れます。

次にアパート建築、マンション購入によって現金や株券などの評価が決まっている資産から税制優遇されている不動産に変えてしまおうというやり方です。

節税効果は抜群です。

なので、地方でもアパート建築がどんどん進んでいるわけです。

でもこれってあくまで相続財産の評価を下げるためだけのもので、下手したら資産も目減りさすやり方でもあります。

購入した金額、建築した金額で売却できれば最高の節税対策ですが、長期で考えたときに売却損という形で跳ね返ってくることもあります。

所得税の還付スキーム、相続税の節税スキームは完全にビジネス化しています。

『これを提案すれば乗っかってくるでしょ?』

こういう話です。

1億相続税評価を下げた。

3億相続税評価が下がった。

資産が多ければ誰でも簡単にできる話です。

相続税対策としてタワーマンションが買われていた時代がありました。

といってもまだ数年前です。

今回私が売却した自宅でも、固定資産税評価額は売却した金額の1/3程度でした。

つまりただこうした物件を購入するだけで1/3に評価減できるわけです。

でもこのスキームにはメスが入りました。

平成23年7月1日の判決です。

平成19年7月に被相続人が入院。

平成19年8月に2億9,300万円でタワーマンション購入。

平成19年9月 被相続人が死亡。

平成19年11月 相続登記

平成20年7月 相続人が2億8千万円で売却。

このタワーマンションの固定資産評価額が5,800万円だったそうです。

この固定資産税評価をもとに相続税の申告をし、相続税納付が完了したのちに売却。

相続税の節税になったと思っていたら、この購入した金額で評価しなさいという決定が下ったということです。

このケースは被相続人が死亡直前で購入し、また死亡直後に売却したという分かりやすすぎる例でしたが、こういうやり方なら相続税が下げられるという相続税法の裏を取ったやり方だったのですね。

いつ売却したら今回のようなケースにならなかったのか、またどのタイミングで購入していたら今回のような判例にならなかったのかこのあたりは専門家にご相談いただくとして、このように売却しきれたら相続税効果はあり、これが仮に1億でしか売れなく売却損を計上していたら大丈夫だったのかは分かりません。

2億9,300万円が5,800万円になり、2億8,000万円に戻ったから問題?

これが3億5,000万円で譲渡所得税を払っていたらセーフだったのでしょうか?

いずれにせよ、直前にやる相続税対策は節税効果が限定されますし危険を伴います。

早め早めに準備しておくことに越したことはありません。

そして安易にアパート建築をするのではなく、長期に渡り収益確保できると判断した場合にのみ建築に踏み切るべきです。

マンション購入も同様です。

どのような物件を購入し、またどのようなものを建築した場合に将来に渡り有益かということを判断しなくてはいけません。

また、所有しておく不動産、すぐに売却する不動産、将来売却する物件に色分けし、いつ売却するのが効果的でいつ逆に購入するのが効果的なのかを見極める必要もあります。

そうした相談って税理士さん、弁護士さんだけでなく不動産屋さんともしておく内容です。

なので、相続のご相談は株式会社ライフコンサルティングまで。

ご相談お待ちしております。



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