競売物件の売却方法には『期間入札』と『特別売却』の2通りあります。
期間入札は入札期間を決め、その期間内に入札を受け付け、開札期日に開札した結果、買受可能価額以上で最も高い金額で入札した人を最高価買受申出人に指定し、売却許可決定を受ける資格を付与するというものです。
簡単にいうと、期日内に入札した人の中で最高値を付けた人かつ買受可能価額以上であれば最高価買受人になれるということです。
入札の方法としては、売却基準価額の2割相当の買受申出保証金を裁判所に納付し、個人なら住民票、法人なら履歴事項証明書を添付して入札します。
入札書の書き方としては以下の通りです。
ちなみに落札できなければ開札後速やかに指定の口座に返却されます。
この口座は入札人名義でなくてもかまいません。
もう一つの特別売却というのは、期間入札で入札者がいなかった物件に対して行われます。
特別売却買受方法では、特別売却実施期間内に、売却基準価額以上の価額で最も早く申し出をした申出人に売却されます。
つまり、先着順で買受人を決定するという方法です。
後から入札すると、たとえ前の人より高額の金額を提示しても買受の申出人になることはできません。
同時に複数の申し出があった場合のみ入札により買受人が決定されることになります。
この特別売却の入札にも買受申出保証金の納付は必要です。
特別売却は確実かつ最低額で購入できるためお得なシステムですが、期日入札で1件も申し込みの入らなかった物件なので、少しややこしい物件も多いのでご注意ください。
なお、管轄裁判所によっては特別売却を実施していない裁判所もあります。
神戸地裁などはそうです。
入札のやり方も裁判所によって若干異なります。
例えば、入札書の中に住民票を同封するとか、別に添付するとか。
細かいですがいろいろやり方があるんですよね。
そうでもいい話だとは思うんですが。たまに怒られます(-_-;)
みなさん、期日入札だけでなく、特別売却にも注目しましょうね(^^)
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期間入札は入札期間を決め、その期間内に入札を受け付け、開札期日に開札した結果、買受可能価額以上で最も高い金額で入札した人を最高価買受申出人に指定し、売却許可決定を受ける資格を付与するというものです。
簡単にいうと、期日内に入札した人の中で最高値を付けた人かつ買受可能価額以上であれば最高価買受人になれるということです。
入札の方法としては、売却基準価額の2割相当の買受申出保証金を裁判所に納付し、個人なら住民票、法人なら履歴事項証明書を添付して入札します。
入札書の書き方としては以下の通りです。
ちなみに落札できなければ開札後速やかに指定の口座に返却されます。
この口座は入札人名義でなくてもかまいません。
もう一つの特別売却というのは、期間入札で入札者がいなかった物件に対して行われます。
特別売却買受方法では、特別売却実施期間内に、売却基準価額以上の価額で最も早く申し出をした申出人に売却されます。
つまり、先着順で買受人を決定するという方法です。
後から入札すると、たとえ前の人より高額の金額を提示しても買受の申出人になることはできません。
同時に複数の申し出があった場合のみ入札により買受人が決定されることになります。
この特別売却の入札にも買受申出保証金の納付は必要です。
特別売却は確実かつ最低額で購入できるためお得なシステムですが、期日入札で1件も申し込みの入らなかった物件なので、少しややこしい物件も多いのでご注意ください。
なお、管轄裁判所によっては特別売却を実施していない裁判所もあります。
神戸地裁などはそうです。
入札のやり方も裁判所によって若干異なります。
例えば、入札書の中に住民票を同封するとか、別に添付するとか。
細かいですがいろいろやり方があるんですよね。
そうでもいい話だとは思うんですが。たまに怒られます(-_-;)
みなさん、期日入札だけでなく、特別売却にも注目しましょうね(^^)
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