河野太郎規制改革担当相談が民泊解禁に関する公開討論会で見解を示した。

元々旅館業法というのは、1948年7月に公布された古い法律です。
戦後間もなく制定された法律で現代のニーズを取り締まるというのは無理がありますよね。

旅館やホテルなどの営業形態もその頃とは大きく変わっているでしょうし、今注目されている民泊など想定することなどあり得なかったわけですから。

この民泊に関しては簡易宿所の範囲でもくくれるものではなく、新たなる民泊条例という形で規制するしかなくなっています。

元々簡易宿所の規定では33平米以上という規定があります。
この中ではフロントの設置という項目も設定されています。
大阪市では現在の簡易宿所の申請ではフロント設置が義務づけられています。
この時点でマンションの一室や、空き部屋で営業するのは不可能ということになります。

ちなみに大阪府の申請ではフロントは義務ではないらしいので、申請は可能かもしれませんが。


先日施行された東京都大田区の民泊条例ではこの平米数の規定は25平米に緩和されていました。

この後に続く行政はどこになるのでしょうか?
また平米数などの規定はどうなるのでしょうか?
各行政の動向には注視しなくてはいけません。

今の動きでは宿泊者名簿の設置が義務付けられそうです。
これはテロ対策などを考えても当然の流れでしょう。

日本でAirbnbに登録されている物件だけで21000件と言われています。
民泊を代表する主要のサイトですが、この他にも中国を中心とする『住百家』というサイトなどもあり、実質的には一体いくつの物件が民泊として運営されているのだろうという感じになります。

一室あたり月額10万円の宿泊料があったとして、仮に3万件の物件が民泊運営されていたとします。
月の売上は30億円ということになります。
年間で言うと360億円。
これが現在ほぼほぼ無申告で行われています。
これが登録制になり、簡単な申請で合法的に運営できるとなると課税対象にもなってくるでしょう。
税収としてもありがたい話のような気はしますよね。

マンション一棟を経営している方が空き部屋を利用して民泊を運営しているケースも最近では増えています。

こういった方たちは合法的であろうとなかろうと申請はしていくのでしょうか?
現在の状況では金融機関自体が民泊を認めていないので、申告すらまともにできない状況になっていると聞きます。

これももったいない話ですし、この辺りを取り締まるとしても実態把握には時間と労力がかかってしまいますから実用的ではないですよね。

多くの企業が民泊条例が施行されれば合法的に参加するという表明をしています。

いつもながらに行政の動きは、そう考えると遅いですよね・・

条例が可決されたとして、民泊運営にはいくつかハードルがあります。
まず本人確認、宿泊者名簿の作成。
これには対面式で鍵の受け渡しなどが必要になってきます。

サラリーマンをしながら、対面式での鍵の受け渡しというのは実質的に不可能です。
そうなると、鍵の受け渡し用の店舗を持っている賃貸業者や管理業者などが有利になります。
将来的にはコンビニが窓口になって民泊の鍵を受け渡しをするということもあり得るかもしれません。

海外からの旅行者にとってコンビニというのはとても便利なものに映るようで、実際利用者も多いのです。


郵便物の配達や、ライブやスポーツのチケットも代行しているくらいなので、そういった流れになれば当然受け渡し窓口になることもありそうですね。

セブンイレブンが民泊参入というニュースもそう先ではないニュースかもしれません。

簡単に申請でき、合法的に営業できるようになれば確定申告とかのお手伝いとして、税理士さんが活躍する場も増えるでしょう。

火災保険などの損害保険の需要ももちろん高まります。

周りの飲食店などにも自然に外国人が訪れることにもなるでしょう。

大手を振って営業できるようになればこれだけ多くの業界にも好影響をもたらすことになります。

まだまだ市場は拡大しそうですし、これからも観光客は増加する勢いです。

昨年は2020年の目標数値2000万人の訪日旅行者数をほぼほぼ達成しましたが、今年も1月実績では前年比52%の伸びとなっています。
そのままの勢いで行けば3000万人達成ということになるのでしょうがどうなるのでしょうか?

今年は民泊に注目していろいろなニュースを取り上げていきたいと思います。
明日は民泊の公開討論会の内容について書いていきますので楽しみにしておいてください。

それでは。