裁判所が扱う競売事件には主に2種類あります。


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まず、不動産競売事件。これは、不動産に設定された担保権(主に抵当権)を実行するための手続きで、事件番号の符号は(ケ)になります。

裁判所から出てくる競売物件のほとんどはこれにあたります。

もう一つメインになるのが、強制競売事件になります。

これは、裁判所や判決で和解や調停で決まった内容を実現したり、公証人が作成した公正証書の内容を実現するための手続きで、事件番号の符号は(ヌ)であらわされます。

どちらの競売手続きも、債務者が債権者に債務を返済できなくなり、不動産を民事執行法の規定により売却し、それで得た代金を債務者に配当し、債務の返済に充てる強制手続きであり、不動産の所有者の意思に沿うものではありません。

これが、通常の不動産取引とは大きく異なるところです。

不動産競売では、売主の意思は関係なく売却が行われます。

また形式競売事件というものがあります。

これは債務の清算としてではなく、遺産分割、共有物分割、破産手続き上の換価など不動産を売却してお金に換える必要がある場合に、競売手続きをその手段として利用するものです。

めったにあるケースではありませんが、たまに見かけます。この場合も符号は(ケ)か(ヌ)どちらか。その性質に応じて振り分けられます。

いずれの競売事件も手続き、やり方は同じ流れに沿って行われます。

競売にもいろいろな種類があるのです。

競売の3点セットと一緒にその物件の登記簿謄本を見ると、その物件の歴史とか背景が見えて面白いですよ。

みなさんも機会があれば覧ください。

不動産競売にはたくさんの物語が存在しますよ(^^)

最近競売の話が少なくなっていたので、今日はかじりの話だけしてみました。

これからも週に3回(半分)は競売について書いていきますね(^^)


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