ほんとうに大丈夫?不動産投資

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不動産投資はしてみたいけど不安。 不動産って騙されるんでしょって方はまずこのブログでお勉強してください。 失敗しない不動産投資。 定年退職までに年金代わりに不動産投資で資産を積み上げよう^ ^ セミナーは定期的に開催していますが、よくある売るための不動産投資のセミナーはしていません。 まずみなさんに知識を取得していただいて、その中で一緒にビジネストしての不動産投資というものを確立していければと思っています。 末長いお付き合いをお願いしますね。

建物

今日は不動産登記簿の見方のお勉強

不動産の謄本って見たことはあるけど、もう一つ見方が分からない、何て方も多いのではないでしょうか?

自宅の謄本を上げてみても抵当権以外の権利関係は付いていないことがほとんどでしょうから、あまりややこしい権利関係の謄本って見ることはないかもしれません。

今日はその謄本の見方をご紹介していきたいと思います。

まず、ここにパソコンで取った謄本があります。

住所とか平米数とか物件を特定できる情報は削除していますのでご了承を。

登記簿

謄本の表題部と記載がある部分

登記簿1

この部分には、まず所在のところにその物件の地番が記載されています。

そして、種類のところにこの場合なら『共同住宅』と記載されていますが、一般の戸建てやマンションなら『居宅』、事務所なら『事務所』などと記載があります。

その次の項目には構造が、『鉄筋コンクリート造ルーフィング葺4階建』、その後ろに各階の床面積と建築年月日が記載されています。

建築年月日が古い建物は『不詳』とかの記載がある場合があったりもします。

いつ建ったのか分かりませんよということなのですが、この場合でも固定資産税の評価証明書には築年月が記載されていることもあります。

昔は登記はあくまで任意のものでしたので、そのタイミングで届出が行われていなかったこともあったりします。

でも固定資産の課税台帳は役所が課税するためのものなので、いつから課税対象になっているかの記載があったりするわけです。

ここまでは見ている謄本が対象の不動産かどうかを識別するための情報です。

次の『甲区』に誰が所有者なのかという情報が記載されています。

また差し押さえの登記や、競売開始決定の登記もここにされることになります。

登記簿2

この登記簿でも差押え登記が入っています。

その前に順位番号というものが振ってあります。

これは登記された順番を記載されており、若い番号であればあるほど古い登記ということになります。

この場合、1で所有権移転登記。

右を見ると平成2年10月17日に相続により取得したことが分かります。

その下に現登記名義人の氏名と、登記した時点の住所が記載されています。

住所変更が行われた場合でも登記する必要はあるのですが、売却のタイミングまで住所変更手続きを行わないのが一般的です。

司法書士の先生に依頼するとこれだけで1、2万円取られたりしますので、そのままにしているケースがほとんどです。

売却時に所有権抹消手続きと同時に住所変更登記も行うことにより、費用は軽減できますのでこのやり方を取ることがほとんどではないでしょうか?

でも、実はこのくらいの登記なら自分でも可能です。

自分でやる場合なら土地が1筆(地番が1つ)、建物も1筆(地番が1つ)の場合なら合計2筆で1,000円×2=2,000円で手続き完了です。

土地が2筆だったり、3筆だったりするとこの数×1,000円の登録免許税が必要になります。

そこはさておき、差押えの登記が入っているような物件なんか大丈夫なの?

こんな声が聞こえてきそうです。

そこで、その差押え登記が現在も有効なのかどうなのかを見ていくことになります。

登記簿3

5,6,7番のところに、〇番差押登記抹消という記載があります。

5番は2番差押登記抹消、6番は4番参加差押登記抹消、7番には3番参加差押登記抹消とありますよね。

それぞれ順番に追いかけていくと、全ての差押登記が抹消されたことが分かります。

つまり、1番の所有権移転以外の甲区の情報はありませんよということが理解できます。

ので、この物件は今は特に問題のない物件ということになりますが、以前は税金を滞納するような状態に陥っていたのかもということが計り知れます。

次に『乙区』の情報を見ていきます。

登記簿4

ここには抵当権、根抵当権など所有権以外の権利に関する情報が記載されています。

地上権、地役権などもここに記載されることになっています。

この場合なら、1番に根抵当権設定とあります。

いつ、どこに、いくら借りたのかかが分かります。

そして、2番にも抵当権設定とあります。

ここでもいつ、どこに、いくら借りたのかかが書いてあります。

この場合も、先ほどと同じで抹消という登記があればその番号の抵当権や根抵当権が存在していないということになりますが、この登記簿では抹消の記載はありませんので、1番、2番とも有効であるということになります。

抵当権の場合は当初借入れた額そのものが、根抵当権の場合は当初借入れた額の1割増し、2割増しで記載されていることがあります。

購入した金額の目安が、ある程度ここを見ると分かるわけです。

当然頭金を入れて購入している場合もありますので一概には言えませんが、最低限ここに書いてある金額以上で売買すれば抵当権は完全に抹消できますので取引が可能になります。

今日の謄本の見方はここまで。

次回は土地の登記簿の見方について説明していきます。

またもっと面白そうな謄本があればご紹介していきますので、そちらもご期待ください。

それでは。




追記:司法書士の先生よりコメントがあったのでその件について

(’根抵当権では
いつ、いくら借りたのかは分かりません。

抵当権もそうですが。 )

➡あくまで目安のお話です。
根抵当権は極度額を設定し、その金額までは担保するという意味合いのもので当然残債がどのくらい残っていて、またいつ追加で借り入れしているかについては謄本では分かりません。

謄本の見方を一般の方になるべく分かりやすくかみ砕いて説明しようとしたつもりですが、専門家さんのご意見にはごもっともだなと。
どんな方が見ていただいているか分かりませんから、注意を払うようにします。

取引にあたっては当然、債権者・債務者に残債、抵当権・根抵当権抹消にあたりいくらの金額を入れるかの聞き取りは必要です。

ただ、そこまで煮詰まった話をする前の段階では、ある程度は計り知りえますよというお話でした。




仲介手数料の3%+6万円ってどういう意味?

本日は当社の若手社員の研修を兼ねて不動産の初歩の初歩のお話からしたいと思います。

不動産売買の仲介手数料って『3%+6万円』ってよく言いますが、これって理屈が分からないけど何となくそう覚えているという人が不動産の営業マンの中にもたまにいることに驚きます。

この仲介手数料って別に決まっているわけではなく、あくまで上限の金額を取り決めているだけです。

なので、これよりも少ないのはもちろんOKです。

そもそもこの『3%+6万円』という数字は何なのでしょうというお話から。

まず、不動産媒介報酬というのは金額ごとに上限が決められています。

FullSizeRender

不動産屋さんに必ず掲げられているこの表にも書いてあります。

200万円以下の部分は 5.4/100
200万円超400万円以下の部分は 4.2/100
400万円超の部分は3.24/100

端数の部分は消費税です。
つまり、200万円以下の部分は5%+消費税
200万円超400万円以下の部分は4%+消費税
400万円超の部分は3%+消費税ということになります。

これを見れば『3%+6万円』の3%の部分は400万円超の部分と同じだということに気付きますか?

そうです。この3%は400万円超の部分の3%のことです。

あとは6万円の部分を紐解くわけですが、
200万円以下の部分は5%+消費税でしたね。

200万円の場合の手数料は10万円+消費税です。

200万円超から400万円以下の部分は4%+消費税でしたね。

400万円の場合は(400万円-200万円)×4%の別途消費税ということになりますから。この部分の手数料は8万円+消費税になります。

つまり400万円の物件の場合、(10万円+8万円)+消費税ということになります。

もし400万円以下の部分も3%の仲介手数料だった場合は、400万円×3%で12万円(消費税別途)になります。

18万円から12万円を引いた差額が6万円になっていますよね。

この6万円が『3%+6万円』の6万円の部分です。

違う角度から見ますと。

200万円以下の部分は5%(400万円超の部分の料率3%との差額は2%)

200万円超400万円部分は4%(400万円超の部分の料率3%との差額は1%)

200万円×2%+(400万円-200万円)×1%=6万円

400万円を超える売買物件の仲介手数料は3%+6万円で計算できるということがお判りでしょうか?

この説明で、よく消費税が登場していました。

物件価格の3%+6万円に対して消費税も課税することができるのですが、この場合物件価格の消費税対象分は抜いて計算しなくてはなりません。

例えば、土地2,000万円、建物2,160万円(消費税160万円分含む)の不動産を購入した場合のケースで考えます。

この場合の仲介手数料の上限は
{(2,000万円+2,160万円)×3%+6万円}×1.08=1,412,640円ではなく

{(2,000万円+2,000万円)×3%+6万円}×1.08=1,360,800円となります。

つまり消費税分を抜いた金額に報酬の上限を掛けて計算しなくてはいけません。

消費税に対してさらに消費税を加算すると2重課税になってしまうからです。

上の3%+6万円の話はさすがに新人営業マン以外は全員知っているでしょうが、下の建物価格にかかる消費税を抜くということを知らない営業マンがたまにいますので、仲介手数料の払い過ぎには注意してくださいね。

ちなみに個人の売主さんの不動産を購入する場合、マイホームの場合は建物に消費税はかかりません。

ここでも注意が必要なのは、個人の場合でも投資用不動産(事業用として収益を生んでいたもの)を売却する場合には建物にも消費税は課税されます。

もちろん売買代金の領収書にも収入印紙の貼付が必要になります。

個人売主さんがマイホームを売却する場合は、単純に物件価格の総額に対して3%+6万円(消費税別途)という計算になりますのでここにもご注意ください。

仲介手数料の話だけで長々となってしまいましたので、初期費用の話はまた後日にします。

本日は以上です。


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株式会社ライフコンサルティング代表取締役 不動産歴26年 そして元日本プロ麻雀協会プレイヤー 不動産の常識をぶっ潰せ!あなたの常識、それこそが非常識かも?  現在大阪市で特区民泊施設L-style花園町運営中 #競売 #不動産 #不動産投資 #民泊 #airbnb #麻雀
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