京都市で50代の男性が自宅に物をため込み、いわゆる「ごみ屋敷」となっている問題で、京都市行政代執行でごみの強制撤去に踏み切りました。

京都市は、右京区に住む50代の男性宅の私道に積み上げられた古新聞や雑誌などを強制的に撤去しました。

男性の家は長屋のアパートで、ごみが奥の部屋に暮らす住民の通行の妨げになり、緊急時の避難の支障になるとされていました。

市は6年前に近所の住民から相談を受け、その後、道路法に基づき、市道のごみを撤去。

去年11月に「ごみ屋敷条例」が施行されて以降は男性の自宅を124回訪問し、指導などを行ってきました。

しかし、改善が見られなかったため、13日に私道を含めたごみの撤去に踏み切りました。

京都市によりますと、条例に基づく行政代執行は全国で初めてということです。

去年の11月から124回訪問ってすごいですね(^_^;)

でも、6年前から市民から苦情がきていて、今回やっとですから近隣住民にとってはほっと一息というとこでしょうか。

このごみ屋敷の問題は全国でも多く取り上げられていますが、近隣住民にとってはたまったもんじゃないですよね。

臭い、小動物、ゴキブリなど考えただけでも問題は山積みですが、一番きついのはまわりの不動産の資産価値が大きく下がってしまうという事。

売却する際にも告知事項になってしまいますし、アパートを所有している大家さんにとっては入居者が決まる方法がないというまさに地獄です。

ごみ屋敷の住民にとっては要るもの、資産という主張をするのでしょうが、まわりに迷惑が掛かっている以上してはいけない行為ですよね。。。

ご自分が所有している不動産のまわりでいつこういう風な出来事が起こるか分からない状況を考えると、今回の京都市の行為は一つの指針になるかもしれないですね(^^)

このニュースで気になった、まず「行政代執行」ってなに??

って話を今日はしたいと思います。

行政代執行」というのは、国や地方公共団体などの行政機関が、行政的な義務を果たさない人たちの代わりに行政機関が撤去や排除などを行う強制的な行動のことです。

行政代執行


つまり、行政機関による撤去命令などに応じない人たちに代わって、それらのものを行政機関が強制的に撤去するということです。

今回の話はまさにそれにあたるわけですね。

でも、行政的な義務を果たさないということを立証するために124回も訪問したということですね・・・

民間人でも強制執行を申請することは可能です。

競売でも不法占拠している住民に対してとか、前所有者に対して強制執行することもあります。

また、家賃滞納者に強制執行の手続きをとる場合もあります。

民間の場合は強制執行の許可を得るためには、不法行為があったことを裁判所に認めてもらう必要があります。

今回の行政代執行というのは、公の機関なので市民の安全を守るためとか、市民を代表してという大義名分があるのでOKということですね。

この行政代執行を行うためにはまず戒告が必要です。

これは行政代執行法というものがあり、その中で処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならないと定められているからです。

これに反論、異議を申し立てれば裁判でということになるのでしょうが、緊急の場合はこの措置を省略できるとあります。

今回の場合はどちらにあたるのでしょ?

1年前から124回も訪問したということは、戒告もあったのでしょうかね?

戒告を行っても応じなかった場合、代執行令状書というものを作り代執行の時期、かかる費用を示し、その令状書に基づき代執行が行われます。

この場合でも当事者(今回の場合は物件の所有者)の財産を壊してはいけないという取決めがあるので、建物に関してはそのままということになります。

そして、この撤去にかかった費用は当事者に請求されます。

払えなかった場合は国税の徴収と同じように強制徴収されるらしいです。

もちろん財産がなかった場合は取り立てようもないですが(^_^;)

今回の件といい、先日の民泊の件といい京都は頑張っていますね。

やはり観光客、旅行客が多い街ですし、歴史ある街なのでそのあたりの規制はきちんとしようということなのでしょうね。

それとも、よそ者を寄せつけない文化なのでしょうか。。。

京都といえば今は紅葉の季節ですし、嵐山なんていいですよね。。。
久々にゆっくり休暇を取ってのんびりしたいのですが、貧乏ヒマなしで(-_-;)

ちなみにここは1泊3万円かららしいです




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