ほんとうに大丈夫?不動産投資

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不動産投資はしてみたいけど不安。 不動産って騙されるんでしょって方はまずこのブログでお勉強してください。 失敗しない不動産投資。 定年退職までに年金代わりに不動産投資で資産を積み上げよう^ ^ セミナーは定期的に開催していますが、よくある売るための不動産投資のセミナーはしていません。 まずみなさんに知識を取得していただいて、その中で一緒にビジネストしての不動産投資というものを確立していければと思っています。 末長いお付き合いをお願いしますね。

戸建

大阪市内で貸家探しています

大阪市内で中古の戸建を探しています。

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古くても大丈夫です。

リフォーム前でも大丈夫です。

貸家でも構いません。

今大阪市内の戸建が熱い、その訳は?



大阪市には特区民泊という制度があります。

正式名称は国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業とかなり長ったらしい名前になっています。

いちいち書くのが面倒なので、特区民泊と呼びますね。

分かりやすく言うと、外国人旅行者のために民間の施設が宿泊場所を提供して、対価を受け取ることを認めましょうという制度です。

この認可は許可制になっており、様々な要件をクリアした物件が認定施設として営業許可を下すことができます。

クリアしなくてはいけない要件としては

営業可能エリアであること

商業地域、近隣商業地域、準住居地域、準工業地域、第二種住居地域、第一種住居地域、以上のエリア内であること。

②床面積が25平米以上であること

※100平米以上になると消防法の許可が取りにくくなります

③浴室・洗面・トイレの設備が整っていること

まずこの要件がクリアできていれば第一のハードルがクリアできます。

次に消防法令適合通知書の取得が必要なので、自動火災報知設備、誘導灯などの消防設備を導入する必要があります。


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これは買い取って営業を始める方、賃貸で借りて始める方の負担で行なってもらいますので、売主さん、貸主さんの負担金はございません。

その他、認可を受ける前に近隣住民に周知する義務がありますので、その作業ももちろん買主さん借主さん負担です。

貸す方、売る方には一切のご負担は強いません。

営業を行うのに、人気のエリアがあり今まではなんば周辺、梅田周辺が人気でした。

そのエリア内の不動産取引価格は大きく上昇し、今でも盛んに取引が行われています。

でも、それ以外のエリアで不動産を所有している人にもチャンスが訪れています。

今回6月15日から施行される住宅宿泊事業法に伴い、旅館業法も一部改正されることになりました。

それにより、違法民泊は一斉に撤退を余儀なくされる状況へと局面が進んでいます。

取締りの強化、罰則規定の強化、立入り調査などが行われることになっています。

特区民泊認定を受けなくても、住宅宿泊事業法で継続して事業を行うことは可能なのですが、そのためには消防法の問題をクリアしなくてはなりません。

その消防法の内容についてはまだ公表されていませんが、共同住宅等では簡単にクリアできない規制になるのではないでしょうか?

そこで、共同住宅ではなく貸家、戸建を購入しての事業開始を考えている方が多くなっているのです。

うちにも多くの問い合わせが寄せられています。

ただ、融資の利用が難しいのですよね。
そこは段々クリアできるようにはなっていくとは思いますが、現段階ではそこそこの自己資金を求められてしまいます。

まだどの金融機関も、実績がないものに対して融資姿勢が消極的であり、現金での購入を考えざるを得ない状況にはなっています。

また現金購入できないお客様は、賃貸での物件探しに躍起になっています。


そういった需要が高まっており、逆の視点から見ると、不動産を所有しているお客様にとっては絶好の売り場が発生していることになります。

また貸家のオーナー様にとっては、空き家が多く少子化の今の時代、好んで貸家に入居したいというお客様が減っており、空き家を埋めるのに苦労していることと思います。

貸家の場合、リフォームにも多額の費用がかかりますしね。

今回探しているお客様たちは、事業として運営することを考えています。
そのためには最初の出費というものは経費として考えており、中途半端なリフォームで貸し出されるよりは、自分で好きなようにリフォームして運営することを望んでいます。

お互いにとってメリットが出る話なのですよね。

うちの会社でもそういった物件を探しています。

なので、当社の買取り・借上でも、当社のお客様に仲介する形でもいずれの形でも対応が可能です。

リフォーム前の空き家、賃貸に貸すか売却するか悩んでいる空き家があれば、ぜひお声がけください。

大阪市内であれば場所は問いません。

消防設備の導入、リフォームもこちらサイドで行うことは可能です。

『家賃いくら取れるの?』

こんな相談でも構いません。

『民泊ってオーナーとして問題は生じないの?』

運営事業者は近隣への周知とともに24時間連絡がつく連絡先を明記することが義務づけられています。

なので万一何か問題が生じても、所有者さんのところに責任追及の連絡が入ることは想定しにくい状況ではあります。

『運営がうまくいかなくなって家賃滞納されたら困るんだけど?』

賃貸契約の際に賃貸保証契約を保証会社と締結しますので、家賃滞納があっても賃料は保証されます。

『火事とかになったらどうするの?』

これも賃貸契約の際に火災保険に加入しますので、万一の場合でも保険会社から弁済金が支払われます。

いろいろな質問、疑問にもお答えします。

また、自分で運営してみたい。

という方にも、運営代行のお手伝いをさせていただきます。

すでに何件も許可認定物件の運営を行なっている会社さんもご紹介は可能です。

民泊のことなら、株式会社ライフコンサルティングまでぜひご相談ください。

お待ちしております。





連棟住宅、長屋住宅で民泊ってどう?

うちの会社は大阪市浪速区にあります。
浪速区って言ってもピンとこない方は、なんばの近くと言えば何となく
『あー。あの辺かぁ。』
と分かってもらえるのではないでしょうか?


今、そのなんばは外国人旅行客で大いに賑わっています。

そのインバウンド需要を取り込もうと新たに民泊を始めたいというお客さんでも大賑わい。

そこでいろいろなご相談が来るのですが、なんば・日本橋界隈は地価が高騰し、それに伴い不動産価格が大きく上昇してしまってるので、もう一般の方には手の届かない金額まできてしまっています。

そこで一棟マンション・アパート・ビルではなく、戸建・連棟住宅(長屋住宅)に触手が動くわけですよね。

戸建・連棟住宅で民泊利用しようと思うと方法は、簡易宿所もしくは特区民泊での許可申請となります。

簡易宿所・特区民泊を申請するにあたり、最大のネックは消防法です。

いずれの申請にも消防法令適合通知書というものが必要になりますが、この適合通知書を発行してもらうためにはいくつかの要件があります。

この話は後でゆっくりと話するとして。

まず消防法に関係なく特区民泊の場合は申請する部屋の大きさがバルコニーを除き25平米、簡易宿所の場合は収容人数一人あたり3.3平米以上、こういう面積要件があります。

この広さをクリアしている上での話になりますが、もう一つ建物床面積が100平米を超えると建物の用途変更の必要があります。   

これは簡易宿所でも特区民泊でも同じです。

『用途変更?』

普通の戸建の場合は登記簿謄本の用途のところは『居宅』となっていますが、この用途を『旅館』もしくは『寄宿舎』へ変更しなくてはいけません。

用途変更するには
『明日から民泊で使いまーす。変更お願いしまーす。』
みたいに簡単にはいきません。

設計図面、変更図面を持って申請しなくてはいけませんし、用途変更することにより固定資産税も上がります。

なので、まず100平米以内の物件を探すこととなります。

次に木造住宅の場合、三階建以上の物件(木造は3階建までですよね。)の場合、耐火建築物で建てられてないといけません。

簡易宿所の場合は三階建以上の場合、耐火建築物でない場合は、3階以上のスペースに宿泊させることができません。

*特区民泊の場合は、準耐火建築物で建築確認の完了検査がなされいる場合は3階部分にも宿泊させることができます。

まず、この三階建かどうか、そして100平米以下かどうか、この基準に当てはまる物件を探していくことになります。

次に、先ほどの消防法令適合通知書の話です。

この適合通知書を発行してもらうためには、消防設備が旅館業を営む設備にきっちりと改修されているかどうかの判断をされます。

床面積、収容人数により必要な設備は異なりますが、消化器・避難経路への誘導灯、そして自動火災報知設備が必要です。

自動火災報知器は全体の床面積が小さい場合は簡易な無線型でも可能なのですが、これらの設備を導入するとなればやはり30万円〜の費用が必要になってきます。

まぁ、購入する物件価格、内装工事費、家具や家電など他の費用を考えると決して高い金額ではありません。

戸建の場合、面積と消防設備、この2点さえクリアできれば特段申請は難しいものではなくなりますのでいいのですが、問題は連棟住宅(長屋住宅)です。

連棟住宅も消防設備をクリアできれば問題はないのですが、連棟住宅って区分所有建物扱いになります。

区分所有建物?

『土地も建物もおれのものだよ。』

そうなんですが、登記簿謄本をよくご覧ください。

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こんな感じで二段に分かれていませんか?

上が連なっている全ての建物の合計面積で、下の段が自分が所有している区分の面積です。

上の写真の例で言うと
一階部分91.17平米のうち20.71平米が自分のもの。
二階部分65.25平米のうち15.45平米が自分のものとなります。
つまり、それ以外の床面積は他人の所有物ということになります。

旅館業の消防法令適合通知書を発行してもらうためには、この共用建物全てに自動火災報知設備、誘導灯が必要になります。

これってハードル高くないですか?

『すいません。民泊やるのでお宅の部屋に火災報知器設置させてくださいね。』

いやって言われてしまえば終了です。

しかも、今問題になっている空き家問題、これが密接に関係してきます。

空き家の所有者調べたけど居所がつかめない。

空き家の所有者は亡くなっていて誰が相続人なのかはっきりしない。

こんなことが世の中ではたくさん起こっています。

せっかく安くで購入したけど、申請自体することができない。

こんなこともありますのでご注意を。

こういった障害もあり、物件探しは難航しています。

でもこれって、条件はみんな同じなんですよね。

数多くの物件が一斉にスタートを切れることってまず考えられません。

っていうことは、まだチャンスが残っているということです。

先日も痛ましいニュースが民泊で起こってしまいましたが、これはやはり無届けの民泊施設だったようです。

こういうことをキッカケに無届けの民泊施設は一斉に淘汰されるかもしれません。

ピンチはチャンスです。

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他の人が二の足を踏んでいるこのタイミングこそが、物件探しのチャンスかもしれませんよ。

民泊物件のご相談は株式会社ライフコンサルティングまで。

ご相談お待ちしております。

Twitterでは、ブログに書くほどではないけどちょっとしたニュースや面白い情報を発信していますので、フォローをお願いします。



大阪の民泊はどうなるの?

先日悲しい、そして痛ましいニュースが飛び込んできました。   
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米国籍の外国人が民泊施設に女性を連れ込み殺害したという事件です。

これにより
民泊=悪
という風潮がまた出てきそうな感じがあります。

そもそも闇民泊と言われる無許可、無届けの民泊施設は大阪市内で約1万件と言われています。

そして、届けてしている施設が特区民泊で約1000室。

この差が無許可、無届けの民泊施設ということになります。


その中のほとんどはセルフチェックインというシステムを取っています。

つまり、貸し手側と借りて側が会うことないままチェックイン、チェックアウトが行われているということになります。

特区民泊では対面式のチェックイン、チェックアウトが望ましいとされており、対面式にできない場合でも画像、映像による本人確認が義務付けられています。

また、宿泊者のパスポートのコピーも保管しておくよう義務が課されています。

私は犯罪者ではないので分かりかねますが、身元を明らかにした上でその部屋で何かの犯罪を行うというのは、非常にそういった行為がやりにくくなるのではと思っています。

元々、パスポートのコピー、短期賃貸借の契約書のコピーの保管、チェックイン、チェックアウトを対面式にするということは犯罪抑止のために設けられている約束事なので、それが実現したときに、
民泊=危険
という認識も少しは薄まるような気がしています。

そもそも先ほどのセルフチェックインというシステム、ホテルや旅館では行われていません。

民泊だけ。

しかも、運営者自らがチェックイン業務をしなくて済むように考えられたシステムです。

宿泊者が楽に手続きができるため考えられたシステムではなく、運営側が手間を取られないために考えられたシステムです。

そこには法令遵守(そもそも無届けなのでその概念はないか。)重視ではなく、効率重視の考え方がメインになっています。

なので、今回のような事件だけでなく薬物の使用拠点、販売拠点などにも使われかねないリスクがありました。

そう考えると、
『隣の部屋で民泊やられていたら怖い』
そういう住民の気持ちは分かります。

犯罪に巻き込まれた被害者はもちろん、運営者、建物のオーナー(今回の事件の部屋は賃貸物件なのか所有物だったのかは分かりません)、そして周りの入居者、近隣の住民、全てが被害者になります。

きちんと届出した施設で運営しないと、こんな事件に巻き込まれることもあるんだということを認識しなくてはいけませんね。

ひょっとして犯罪者にとっては今の時代、すごく仕事がやりやすくなった時代なのかもしれません。

詐欺師を例にとると民泊を拠点として、
『ここがおれの自宅だよ。』
高級時計もレンタルできる時代で、
『あっ。この人いい時計はめてる。羽振り良さそう。』
ついでに、高級車もレンタルできる時代になりました。
『いい車にも乗ってる。安心かも。』



何もかも本当のものはなくても、自分の暮らしぶりを装うことができてしまいそうです。



恐い。

6月15日から旅館業法の規制が強化されます。

そこでは、無許可、無届けの民泊施設にも強制的な立入調査も可能になり、罰則規定も大幅に強化されます。

そこで現在の無届け、無認可の物件がどうなっていくのかということですよね?

取り締まりの強化、自主廃業を考えると、その施設数は半分以下、時間の経過ごとに1/3、1/4程度まで減少していくのではないでしょうか?

ホテルの建設、オープンは相変わらず活況です。

ただホテルの場合は計画から1年、2年はかかりますので、今から1〜2年くらいは民泊市場は大活況になるかもしれません。

その後は運営の仕方次第でしょうか。

ビジネスチャンスが広がっていることには間違いありません。

大阪市は6/15から施行される住宅宿泊者事業でも、大幅な制限をかけることをしないと宣言しています。

その新法では、年間の宿泊日数は180日以内と規定されますが、特区民泊が申請できない地域でも営業が可能です。

こちらも当然前述の通り、チェックイン体制、本人確認の話は義務付けられるものと思われます。

ここでザルにしてしまえば、防犯面の問題は残ってしまいますからね。

そう考えると、大阪市内で民泊を運営するなら簡易宿所もしくは特区民泊施設ということになります。

戸建で始めるか、一棟で始めるか。

これはご予算によって変わるとは思いますが、一戸建あたりで始めるのが予算的に手頃ですし、消防設備の増設も容易です。

そういった物件のご紹介、内装工事、改修工事のご相談も始めましたので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

あっ。
一つ言い忘れていました。

連棟住宅で民泊を始めようとする際には注意が必要です。

連棟住宅は区分所有建物という判断をされることがあります。

『土地も建物も自分のものなのに?』
そう思うのですが、その説明は以前のブログ記事、こちらをご覧ください。

区分所有建物と判別されると、並びの他人の住宅内にも消防設備の導入が必要となってきます。

お隣さんに
『防災面のこと考えて、消防設備を入れるので一緒に工事しますね。』
こんな感じでアプローチして、
『えっ。そんなんしてくれるの?ありがとうございます。』
みたいな流れで簡単に導入できればいいのですが、
長い間空き家になっている住宅や、所有者不明の住宅もありますので、その場合はお手上げです。

『物件探すの難しそうだな。』
そうなんですよ。
難しいんです
依頼は多いのですが、なかなか適当な物件がご用意できません。

しかも融資利用となると、もっとハードルが高くて。

なので、ご依頼いただいた場合でも少しお時間くださいね。

お待たせさせてしまっておりますが、必ずの探しますので。

ということで、物件探しをしています。

このブログ見ていただいている不動産業者の皆さまもぜひ物件提供お願いいたします。

物件の調査、民泊可能な物件かもこちらで動いて調べますので。

よろしくお願いしまーす



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株式会社ライフコンサルティング
代表取締役 大西 征昭
大阪市住吉区長居3丁目13番8号
TEL06(4703)3300
FAX06(4703)3993
mail:oonishi@life-consulting.net
プロフィール

masaaki ohnishi

株式会社ライフコンサルティング代表取締役 不動産歴26年 そして元日本プロ麻雀協会プレイヤー 不動産の常識をぶっ潰せ!あなたの常識、それこそが非常識かも?  現在大阪市で特区民泊施設L-style花園町運営中 #競売 #不動産 #不動産投資 #民泊 #airbnb #麻雀
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