
宅建免許のない紹介ビジネスに合法認定が下りました。
継続的に紹介、反復継続した紹介で紹介料を受け取っても宅建業法違反には当たらないという解釈を発表しました。
個人的にはいいと思っています。
インターネット広告などを打って不特定多数のお客様を集客しようと思うと、それは宅建免許を取ってくださいよとは思いますが、自分の知り合いや身内、友人などを紹介して紹介料をもらうならいいんじゃないでしょうか。
そもそも賃貸業者、売買業者の営業マンでも宅建免許を持っていない方が多数います。
もちろん契約業務、重要事項説明は宅地建物取引士が説明しないといけませんよという規定はありますが、ここの業務を資格を持っている社員さんがしているだけですから、紹介料をもらっている個人や法人が紹介して手数料をもらったって、している事は何ら変わりはありませんよね。
ここを合法でないとするならば、全社員に宅建免許を取得させるべきです。
もともと宅地建物取引士は宅建免許の許可を得ている業者に5人に1人の割合で設置する義務があります。
これも3人に1人にしようという動きがありましたが、いつの頃からか頓挫してしまっています。
一般のお客様は物件紹介をしてくれている営業マンはほとんど宅建の資格を持っていると思っています。
でも実際には賃貸の営業マンなら3人に1人も持っていないかもしれません。
売買の営業マンでも割合はそんなに高くはありません。
でもプロとしてお客様にアドバイスするなら、せめて深く関わる宅建の資格くらいは取得していないとダメですよね。
不動産業者とすれば免許を下ろしていないのに不動産業みたいなことをして手数料を稼いでいる人たちが面白くないのかもしれません。
でも逆に言えば免許がなくても手数料を稼げる人の方がすごいなと思ってしまいます。
と言っても、元々オーナーさんが直接入居者と契約するのに宅建免許は必要ありませんし、売主さんが買主さんと直接売買するのにも宅建免許は必要ありません。
もっと言えば、不動産賃貸管理業には宅建免許が必要ありません。
前述した通り、物件を案内して申込みを受ける営業マンも宅建の資格も要りません。
この中でこの紹介ビジネスだけが取り上げられるということ自体ナンセンスなような気がするのは私だけなのでしょうか?
少し広い敷地の土地を持っていて、そこを区画割りして分譲するのには宅建免許が必要と言われています。
でも自分の不動産を切売するのに、これが反復継続の売買行為に当たるのかという疑問も残ります。
宅建免許というのは不動産業者を取り締まるためのものであって、違法性のある募集行為や、お客様にとって不利益な契約を阻止するための法律であるべきです。
文句を言っている人というのは、自分の食い扶持を荒らされたくないとか、自分たちは厳しく取り締まられるのにそこは放置しておいていいのかという見解だとは思いますが、これではスピード違反で捕まった人が
『あの車もスピード出しているじゃないか。あいつも捕まえろよ。』
と言っているのと何ら変わりはありません。
不動産業界の地位を上げるためにも、業者自体の存在意義を持たせる意味でも、自らの業界の質を向上させるべきですよね。
未だに宅建の名義借りというものも行われていたりしますし、賃貸業者などでは店長であっても資格を持っていないとかもありますので・・
宅建の有資格者を各事務所に3人に1人に置かないとダメですよとかは最低限のハードルのような気はします。
弁護士事務所に法律相談に行って弁護士資格のない事務員さんに話を聞いてもらい、相談料を取られたら憤慨しますよね。
もちろんそんなことはあり得ないのですが、不動産業界で行われていることってこれと変わらないような気がします。
他人を非難する前に自分の襟元を正すというのが本来の姿ですよね。
業者の未来が明るい未来になるためには、もっともっと不動産業者自体が勉強しなければいけませんし、そういった機会を多く増やさないとダメだと思います。
でも少ないのですよね。
結局自分で学んでいかなければいけませんからなかなか質が向上しません。
不動産投資家の皆さまの方が勉強熱心だったりしますものね。
なので最近では業者さんと飲みに行くより、お客様と飲みに行く方が楽しかったりします。
といっても、まだまだ自分も勉強しなくてはいけないところがたくさんありますし、知らないこともあったりしますので偉そうなことは言えませんが・・
なのでこれからもコツコツ勉強して、皆さまに少しでも有益な情報を提供できるように頑張っていきたいと思っています。
ということで、これからもよろしくお願い致します。