ほんとうに大丈夫?不動産投資

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不動産投資はしてみたいけど不安。 不動産って騙されるんでしょって方はまずこのブログでお勉強してください。 失敗しない不動産投資。 定年退職までに年金代わりに不動産投資で資産を積み上げよう^ ^ セミナーは定期的に開催していますが、よくある売るための不動産投資のセミナーはしていません。 まずみなさんに知識を取得していただいて、その中で一緒にビジネストしての不動産投資というものを確立していければと思っています。 末長いお付き合いをお願いしますね。

日数制限

大阪市特区民泊と簡易宿所の違い

大阪市の特区民泊がスタートしていますが、まだ申請状況、認定の状況はあまり進んでいません。

本日現在で発表されている特区民泊の認定施設はまだ8施設のままです。

ただ、申請内容については大阪府のものとは異なり、かなりハードルの下がっている内容に思えます。

未申請の民泊を運営している方々とお話していて一番申請のハードルになっていたのは宿泊日数制限でした。

7泊8日以上という実需にそぐわない内容になっていましたので、申請をしてしまうと2泊、3泊などの需要の多い旅行客を受け入れられないという声が多く聞こえていました。

簡易宿所の申請を取ればもちろんこの日数制限がありません。

今回1月1日から大阪市ではこの日数制限が2泊3日に緩和されています。

その簡易宿所特区民泊の内容を表にまとめてみました。

特区民泊と簡易宿所の違い


日数制限以外にもこの2つには違いがあります。

まず営業できるエリアの違いです。

用途地域の中で、『商業地域』『近隣商業地域』『準工業地域』『準住居地域』『第二種住居地域』で営業でき、『第一種住居地域』では3,000平米以下の建物ならOKとなっています。

ここからが簡易宿所と特区民泊の違いですが、簡易宿所では敷地から110m以内に学校や保育所、公園などがあると認可がおりません。

事前に周辺環境の調査は必要になるということです。

次に客室の広さの制限。

簡易宿所では33平米以上。

10人未満なら1人当たり3.3平米以上なので、5人なら16.5平米以上ということになります。

そして1客室あたりの広さは4.9平米以上、つまり3帖以上の広さということになりますが、この広さには押し入れ、クローゼットは含まれません。

浴室、トイレは含まれますのでここにはご注意ください。

特区民泊の場合は25平米以上。この面積は壁芯の面積になっており、バルコニーは含まれませんが浴室、トイレ、クローゼットも含んだ面積になります。

1人あたりの面積は3.3平米以上が望ましいとなっていますが、必ずとは記載されていません。

でも、1人3.3平米って畳2枚分の広さです。

下手したら拘置所よりも狭いかもしれない部屋で、外国人を宿泊させているということもあるかもしれませんね。

簡易宿所の一番のハードルは今から説明するトイレ、洗面設備にあるのではないでしょうか?

トイレがまず収容人数6~10人の場合便器が3個、定員11~15人で便器4個、定員16~20人で便器5個が必要です。

5名以下でも大便器1個、小便器1個の設置が求められています。

普通の住宅ではトイレが1個しかないので増設が必要になる場合が出てきます。

次に洗面設備です。

これも給水栓が5人に1個以上、30人以上で10人に1個以上の設置が求められています。

これに比べ特区民泊ではとにかく備わっていればいいという要件に変わっています。

そして簡易宿所ではフロントの設置も求められています。

これは大阪市では昨年度多少緩和され、近隣に設置してもいいことになっています。

従来なら建物内に設置が求められていたのですが、これも実務的には大規模な緩和となっています。

さらに簡易宿所の場合、登記簿上の建物の用途、これも重要になっています。

『住居』『事務所』などとなっている場合、許可がおりません。

『旅館』『ホテル』に変更になっている必要があります。

住居になっている場合用途変更の申請も必要になってきますのでここにもご注意ください。

宿泊者名簿の設置はどちらも同じ。

外国人の場合はパスポートのコピーを保管しておく必要があります。

特区民泊でも3年以上保管しておくことと明記されています。

そして特区民泊ならではのものなのですが、旅館業でなく賃貸借という解釈になるので短期の賃貸借の契約の締結が必要になります。

あくまで旅館業ではなく、賃貸借契約なのですよということでその他の規制が緩くなっているわけです。

そして、特区民泊では外国人を宿泊させるための施設という大義名分があるため、必ず外国語での案内も必要になっています。

これは英語でも中国語でも韓国語でもOKです。

設備の使用方法、家事などの緊急の場合の避難方法なども外国語で用意しておく必要があります。

その他、近隣住民への告知。

これはいずれの場合も営業許可を取る前に必要になっていますが、必ずしも近隣住民の同意が必要になっているわけではないというところがポイントです。

つまり、

『説明会を開いたけど反対が多くて断念した。やらなかったらよかった。』

とはなりにくいということです。

でもなるべくなら反対はない方がいいですよね。

そうならないように、クレームが来た場合の対応方法を明確に示しておいたり、いつでも連絡が取れるので安心してくださいねという告知は必要でしょう。

最後に特区民泊の申請には『賃貸借契約書で民泊OK』表記があるか『所有者、貸主の承諾書』が必ず必要です。

転貸借の場合は、全ての契約書を提出して所有者にたどり着くまでの契約書が必要になりますので、必ずオーナー許可の物件の必要性があります。

だれかの名義で部屋を借りていて、その借り主が貸主となって契約書を作成してもその貸主は所有者ではないので許可取得はできません。

この文章を読んで、難しいな、ハードルが高いなと思う方もいらっしゃるかもしれません。

そうした方には今年『民泊新法』が施行されるという話も出ています。

こちらの内容についてはまだはっきりとしたことがつかめていませんが、特区民泊より規制が緩和されるそうです。

ただ、日数制限はないようですが年間の営業日数に制限が加わるそうです。

年間180日以内とか90日以内とかの案が出ているそうですが、そちらならもっとハードルが下がるかもしれませんね。

いずれにせよ、『民泊』というものはこれからの賃貸住宅市場には必ず必要になってくるものです。

賃貸オーナーの立場としては決して避けることのできないものとなってきそうです。

合法的に民泊に参入できる制度が確立した以上、参入しない手はないと思うのは私だけではないはずです。

始めるなら早い方がいいですよね。

まずは物件取得のご相談からお待ちしております。

ちなみに、私は大阪の民泊事情には精通しているつもりですが他地域の情報についてはあまり把握しておりません。

民泊関係のご相談は大阪市内、大阪府下でお願いします。

また、行政書士の資格を持っておりませんので、許可申請の手続き代行ができませんのであしからず。

あくまで不動産のお仕事をご依頼ください。(笑)


大阪市、大阪府特区民泊2泊3日へ


大阪府の松井知事と大阪市の吉村市長がそれぞれの議会に特区民泊の最短宿泊日数を今の6泊7日から2泊3日に緩和する条例改正案を提案しました。

1月1日から施行したいということです。

先行して施行されている大阪府の民泊条例では6泊7日という日数規定がネックになり、申請者の数は増えませんでした。
実際に申請している部屋の稼働率も低いままで、6泊7日からの緩和は新規参入する上の大きなハードルでした。

今回の提案により、大阪府、大阪市ともに民泊条例の申請は加速するかもしれません。

みなさん、ビジネスチャンスですよ。

下手なFCに加入して、やったことのない商売を始めるより、政府の施策でどんどん広げようとしている観光ビジネスの方がチャンスは大きいのではないでしょうか。

今日本政府は観光立国を目指し、オリンピックまでに4,000万人の観光客誘致を目指しています。

これは過去最高を記録した昨年の観光客数の倍の数字です。

その目標に向け、ビザの緩和、主要観光地のWi-Fi整備など、様々な施策を打ち出しています。

今年に入っても来日外国人観光数は衰えを知りません。

9月までの数字でも前年対比24%UPの1797万人と今月の数字次第では昨年の数字を早くも超えそうです。

特筆すべき数字は前年対比で下回った月がないということです。

爆買いのニュースはめっきり減りましたが、日本観光は爆買いだけではないということを示せてしますよね。

賃貸マンションの一室でも民泊は認められています。
もちろん戸建などを購入していただいて始めることも可能です。

ご興味ある方はご相談ください。

民泊運営可能な物件探しのお手伝いをさせていただきます。

不動産のことなら株式会社ライフコンサルティングまで。

ご相談お待ちしておりますー。

民泊の日数制限に一石を投じることになるのか?



 IT(情報技術)企業を中心に構成する経済団体の新経済連盟が、民泊の営業日数の上限年180日以下という条件に対し反対意見を表明するということです。

自ら実施したアンケート調査で約8割が事業を続けることが出来ないと回答したそうです。
年180日以下ということは一年のうちの約半分以下ということになります。
そもそもこの日数制限に意味があるのかということですよね。
民泊に対する解釈として、居住用の部屋を旅行客に貸し出すという解釈にしているので半分は居住用で使ってねということなのでしょうね。
業として行うなら旅館業の申請を。
そうでないなら半数は居住用として使うようにということなのですかね?
でも、実際には残りの半分を居住用として使用するわけでも、居住用として貸し出すわけでもないでしょうから、この解釈には疑問が残ります。
民泊を市民による宿泊施設という解釈ではなく、自らの住居を宿泊施設として貸出すという解釈ということなのでしょう。
この民泊に対しては法整備が整えば多くの企業が参入することを表面しています。
今闇民泊と言われて営業している人たちも決してこそこそと営業しているわけでもありません。
申請出来るのなら申請したいと思っている人も少なくはありませんし、7泊8日以上という規定や今回の年間180日以下という規定もそういう動きに水を差すものではないでしょうか?

私が学生時代、友人と貧乏旅行をしました。
宿舎を取らず、車で大阪から九州一周旅行、北海道一周旅行をしました。
それぞれ一週間づつの旅行でしたが、男同士の旅行だったので、夜になると素泊り2500円という安宿ばかり渡り歩きました。
その当時は携帯電話もネットもなかった時代だったので、公衆電話を見つけては電話帳を片手に次々と電話をかけ予約しました。
今大阪に観光に来る外国人旅行客で民泊を利用しているお客さんは、1泊2人で5000円とかで宿泊出来るのです。
韓国からなら今往復航空券が1万円ほどです。
韓国人が韓国国内で旅行するより安くで日本旅行を楽しめるのです。
そりゃ観光客は多くなりますよね。
私が学生時代に行った貧乏旅行とかかるお金は変わらないのですから。
例えば年間180日という規定が出来れば、こうした宿泊料金では貸し出せません。
普通の一般賃貸で貸出す賃料と変わらなくなりますから利益が出ません。
であれば、誰も参入しないですよね。
その中で利益を確保しようとすると、宿泊料金も必然的に上がり、旅行客自体も減少するかもしれません。
民泊を許可する発端は外国人旅行客が増え、宿泊施設が不足しているからということだったはずですが、本末転倒の話になりかねません。
そもそも180日がよくて、240日がダメな理由が明確ではありません。
7泊8日がOKで2泊3日がダメな理由も分かりません。
申請しなければダメとか、無許可で行ってはダメというのはもちろん理解できます。
無駄な規制のような気がします。
実際大阪府の民泊条例により、民泊許可を受けているのは一件だけです。
しかも未だ宿泊実績がないということです。
有名無実の結果しか残っていません。
管理するなら、取り締まるなら、実態を把握したいなら申請しやすい条例にすべきでしょうし、そうならなければ無許可、無申請の物件がなくなることはありません。
まぁいくら政府がアウトラインを決めても、実施するのは各自治体ですから、自治体によっては厳しい条例を定めることもあります。
京都市などはすでにどんな政府案が出てきたとしても、民泊不許可の方針を表明していますしね。

Airbnbのホストの間でもこの180日の話題はよく出ます。
きちんと運営している方、ゲストからの評判もいい部屋を運営している方ほど影響を受けます。
今稼働率が5割を下回っている部屋ってたくさんあります。
でも稼働していない部屋のホストさんより、稼働しているホストさんの方が、より多くゲストの意向、求めているものを知っているわけですから、より良いおもてなしが出来るわけです。
なので稼働日数の制限って一番意味のない話なのかなという気はします。

この180日という日数制限もそもそも住宅地での民泊を解禁しようという話し合いから来ているものなので、居住用という前提を置いておくためのものなのかなと解釈している面もあるのですが、そうなると商業地などでの運営は180日の規定とかはなくなるのかなと思ったりもしています。
いずれにせよ、許可制、申請制になるのは間違いないので、オーナー無許可の物件や、管理会社無許可の物件で行うのは危険です。
まぁ、許可制、申請制になればオーナー自ら民泊を運営するでしょうから、賃貸マンションの一室を借りて民泊を運営するという流れは夏過ぎには無くなってしまうのではと思っています。
そうなれば購入して始めるしか方法はなくなりますので、少資本の方は今のうちかもしれません。
いずれにせよこのインバウンド需要というのは、不動産投資において千載一遇のチャンスですのでこの機会を逃したくはないですよね。

購入をお考えの方も、とりあえず始めてみたいという方も、とりあえずご相談下さい。
何かお役には立てると思いますよ。
それでは。
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株式会社ライフコンサルティング
代表取締役 大西 征昭
大阪市住吉区長居3丁目13番8号
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プロフィール

masaaki ohnishi

株式会社ライフコンサルティング代表取締役 不動産歴26年 そして元日本プロ麻雀協会プレイヤー 不動産の常識をぶっ潰せ!あなたの常識、それこそが非常識かも?  現在大阪市で特区民泊施設L-style花園町運営中 #競売 #不動産 #不動産投資 #民泊 #airbnb #麻雀
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