よく不動産の広告で見かけるフレーズ

『家賃より安くマイホームが手に入ります!』

確かに今の低金利では家賃を支払うより安い支払額で住宅ローンを組むことができます。

3,000万円のマンションを購入した場合、フルローンで諸経費も合わせて3,200万円借りたとします。

35年返済、変動金利0.675%、元利均等払い、ボーナス時支払なし、一般的なこのケースで考えます。

毎月の支払金額は85,500円。

ここに管理費、修繕積立金でおおよそ13,000円ほどとすると、合計の毎月の支払額は98,500円となります。

大阪市内でこの金額のマンションとなると、新築物件か築浅の都心部の物件となります。

そう考えると賃貸の家賃でも12万円以上はしますので、確かに家賃より安くはなります。

ここからさらに住宅ローン控除を受けることができます。

住宅ローン控除は年末ローン残高の1%分を最大に減税されます。

所得税で控除できなかった分もさらに翌年の住民税から最大13.5万円分控除してもらうことができます。

消費税8%の物件(つまり業者売主の物件)を購入すれば最大で年間40万円まで。

個人の売主の場合は最大20万円まで減税されます。

今回の住宅ローン控除の内容は消費税UPに伴う制度改正という解釈なので、個人の売主の場合は、建物に消費税がかかりませんから最大20万円のままということになっています。

ただし、個人が売主の場合でも事業用(賃貸投資用)として所有していた物件には、消費税が課せられますので消費税8%の物件を購入したという扱いになります。

このブログをご覧いただいているお客様の多くは不動産投資家さんたちなので、一応説明しておきますが、住宅ローン控除はマイホームを購入する人向けの制度ですので、投資用物件購入時には適応されません。

マイホームと偽って住宅ローンで投資用物件を購入し、なおかつ住宅ローン控除も受けようとするご相談もたまにいただくのですが、残念ながらバレてしまえば過去にさかのぼって全額返金を求められますのでご注意を。

今回の場合は、3200万円の住宅ローンでしたから、最大で年間32万円(年末時点ですので、若干残高は減っているので31万・・・円なんでしょうね)税金が還付されます。

ただ、この32万円満額返金してもらえる所得っていったいどれくらいなのでしょうか?

毎年年末もらえる源泉徴収票に記載されているこの部分が所得税です。

源泉

この例でいうと年収320万円で所得税額は62,100円です。

住民税は翌年に送られてくる住民税決定通知書に記載されています。

この例ですと、その額はおおよそ13万円ほどだと思います。

つまり最大32万円減税できるといっても実際には訳20万円ほどということになります。

まぁでも20万円でも戻ってくればありがたいですよね。

逆に賃貸なら必要のなかった支払いも発生します。

それは固定資産税・都市計画税です。

大阪市の場合は固定資産税評価額の1.7%(固定資産税、都市計画税あわせて)が徴収されます。

3,000万円の物件の固定資産税評価額は昨日のブログでも書きましたが、おおよそ3割から4割程度まで下がりますので、ここでは4割で計算したとして1,200万円。そこに1.7%が課税されますので、年間20.4万円??

マンションの場合は新築後5年間は建物部分の固定資産税額が1/2になっていますので、12、3万円ほどでしょうか。

住宅ローン控除の分はほぼほぼ固定資産税で消えてしまうという認識を持っていた方がいいでしょうね。

ここまでの話では、思ったほど得ではないけどそれでも購入した方が得じゃないのと思う方も多いかと。

でもここからが本題です。

確かに家賃より毎月2万円ほど削減できていますよね。

年間で24万円。5年間で120万円。10年間で240万円。

結構大きい額になってきます。

ただ住宅ローン控除は最大10年間で終わります。

また、固定資産税は5年後には倍近くの金額になってきます。

なら、そのタイミングで売却すればいいんじゃない?

そうなんです。

本当はそうなんです。

でも、その売却するタイミングで購入した物件がどうなっているかが問題です。

残債程度で売却できればいいのですが、新築戸建てなどの場合では売却しても多くの残債が残ってきます。

3,000万円で購入した物件が築後5年で2,000万円でしか売れない。なんてケースもざらにあったりします。

でも、逆に購入した金額と変わらない金額で売却できたとしたらどうでしょう?

3,000万円で購入した物件が3,000万円で売れた。

諸経費は最初に必要でしたし、売却時にも不動産会社に支払う仲介手数料は必要です。

仮に売却時の諸費用が100万円かかったとしても。

3,000万円+200万円(購入時の諸経費)+100万円(売却時の諸経費)-3,000万円(売却価格)=300万円

つまり5年間300万円で住めたことになります。

逆に、2,000万円でしか売却できなかったケースを見ますと。

3,000万円+200万円(購入時の諸経費)+70万円(売却時の諸経費)-2,000万円(売却価格)=1,270万円

5年間で1,270万円も支払ったことになります。

その分家賃10万円は必要なかったと考えても割高ですよね。

家賃と比べて購入する方が損か得かではなく、もし売却した時にいくらくらいで売却できそうなのかということを考えて購入するのが一番安くつく考え方です。

仮に毎月20万円の住宅ローンを支払ったとしても、購入時より少しでも高く売却できればその毎月支払っていた金額は回収できます。

その分残債も減っているわけですから、売却時にその分が戻ってくるわけです。(利息分は除く)

なので、マイホームを購入する際には売却出口もしっかりとみて購入することをお勧めします。

将来値上がりしそうな地域だとか、なかなか物件が出てこないエリアの物件だとか。

そこさえしっかりとリスクヘッジできていれば不動産で失敗することはありません。


でも購入しようとしている物件で、

『この物件、将来高く売れそうですかね?』と

不動産屋さんに聞いても

『たぶん売れるんじゃないですかね?』

と軽く答えられそうですけどね・・・

ようは信頼できる不動産屋さんをパートナーにすることしかないですね・・・

いい不動産屋さんと出会えることを祈りましょう・・・


ちなみに、住宅ローン控除は何回でも受けることができる制度なんです。

一度住宅ローン控除を受けていて、その物件を売却し、また住宅ローンを活用し購入した場合でも受けることは可能です。

ただしその場合は、その時点での住宅ローン控除の内容が適用されますので、今のように優遇されていないかもしれませんし、そのタイミングの要件で再度控除を受けれなく制度改正がされている場合もありますのでご注意くださいね。

あと、売却時に利益が出た際、マイホームの3,000万円特別控除を使ってしまえば、その後2年間は住宅ローン控除を受けることができませんので注意が必要です。

そのあたりの話は不動産屋さんの営業マンは当然知っているはずなのですが、たまに知らない営業マンもいますのでその辺の話をやんわり聞いてみてスキルを試してみてはいかがでしょうか?

そうして予防するしかないですよね。

不動産は物件選びだけでなく、担当者選びも大切なんですよというお話でした。(笑)