昨日大阪市十分な吉区のマンションで火災があり2人が遺体で見つかったというニュースがありました。
消火にあたり、下の階も隣の部屋も共用部分も当然水浸しになりますし、お亡くなりになられた部屋に関しては新規で貸し出す時の賃料は大きく下がってしまいます。
今回の事故?事件?によって同じマンションの入居者も退去する人たちも出てくるかもしれません。

退去してしまうと、以前から入居している方の賃料よりも下がってしまうことの方が多いでしょう。
入居者が火災保険に入っていれば、今回の火災に対して回りの部屋の修繕費用や、他の入居者へ対しての家財道具などの弁償金なども全て下ります。
家主に対しての賠償というのも認められます。
借家人賠責というものですが、これはほとんどの場合高額の保険に加入していますから問題ないのですが、火災保険の更新をしていないケースや、更新をしていてもどこの保険会社に加入しているか分からないケースでは大変です。
入居者の火災保険の加入状態のチェックをしていないと大きなリスクになります。

また、オーナー様側も加入漏れ、期限切れのリスクに備えて自らの火災保険にも加入しておくべきです。
火災保険料というのはもちろん経費で全て賄えますからここを未加入のままにしておく必要性は全くありません。
もう一度ご自身が加入している火災保険の期限と保障内容について確認しておいてくださいね。

そして、最も恐いリスクとしては消防点検や消防設備が備わっていなかったというケースではないでしょうか。

消防法では各居室に火災報知器の設置が義務付けられています。
万一これが付いていなかったとなると所有者責任が問われることになりますし、消防点検等がきちんとなされていない場合なども同様です。
場合によっては過失割合等の問題で火災保険自体が下りないケースも想定されます。
防火管理者をオーナーが兼任している場合などでは、防火管理を怠ったとして逮捕ということもあり得るのです。

分譲マンションなどの場合は管理組合がきちんと火災保険等の管理、共用部分などの消防点検をきちんとしているのでほぼ心配はないのですが、一棟マンションならそういうわけにはいきません。

オーナー様は家賃収入を得る権利の代わりに、そういった安全を確保する義務があります。
管理会社もきちんとしている会社に頼めばもちろん大丈夫なのですが、火災保険の管理すら出来ていない会社もありますのでご注意くださいね。

万一火災が起きてもその保険金で新しく共用部分がリニューアル出来たり、室内をフル改装出来るならマンションの価値を損なうことなく維持出来ますから、不測の事態に備えて準備しておく必要はありますね。
ご自身で加入している火災保険で大丈夫かどうか、新しく加入したいという場合は是非ご相談下さい。
当社では火災保険の代理店もしておりますのでご対応させていただきます。

あと戸建賃貸を所有している方でも火災保険に未加入の方が結構いらっしゃいますので、この機会に是非ご加入下さい。