今日は相続の順位に関してのお話です。

相続の順位??

これは法定相続人という観点からのお話になります。

遺言等で、誰にいくら、どの資産を相続させると決まっている場合はこの通りに従うことになるのですが、そうでない場合、もしくは遺言が法的に有効でなかった場合は民法により相続人になれる順位と範囲が決まっています。

この民法の規定により相続人になれる人を『法定相続人』といいます。

法定相続の場合は、相続人全員で慰安分割協議をし、それに基づいて遺産が分割されます。

相続人になれるのは、配偶者(これは法律上の妻や夫で、未届けの妻や夫はなれません)、子や孫、父母や祖父母、兄弟または兄弟の子ですが、これには順位が決まっています。

第一順位 子や孫(直系卑属)

子がいる場合には、その子が。

子が亡くなっている場合には代襲相続という形でその子が。その子もなくなっている場合は孫へと代襲相続されることになります。

またこの子には、胎児や養子、非嫡出子も含まれますが、非嫡出子は認知されていなければ法定相続人にはなれません。

この第一順位の相続人が存在していれば、次の第二順位の相続人は基本法定相続人にはなれません。

第二順位 父や母(直系尊属)

第一順位の直系卑属がいない場合や、直系卑属全員が相続放棄した場合には第二順位の父や母が法定相続人となります。

父や母が亡くなっている場合でも、その父や母がまだ生きている場合には祖父母なども相続人になり得ます。

第三順位 兄弟、姉妹

第一順位の直系卑属(子や孫)、第二順位の直系尊属(父や母)などが存在しなくもしくは全員相続放棄している場合、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

この兄弟が亡くなっている場合は先ほど同様、代襲相続でその子(姪や甥)が法定相続人となります。

この順位に関係なく、配偶者は常に法定相続人となります。

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第二順位、第三順位の相続人は、上位の相続人がいない場合のみ相続人となります。

そしてこの法定相続人には法定相続分の割合というものが決められています。

配偶者のみが相続人の場合

この場合は、第一順位、第二順位、第三順位の相続人がいない場合、もしくは全員が相続放棄した場合は全て配偶者が全ての財産を相続します。

配偶者と子が相続人の場合

この場合は配偶者が1/2、子が1/2相続します。

ただし、子が複数いる場合は1/2分を子どもの数で按分します。

配偶者と3人の子どもが相続人の場合

配偶者1/2、子どもが各自1/6づつとなります。

※以前は非嫡出子は嫡出子の1/2にするという民法の規定がありましたが、平成25年の最高裁の判例で違憲とされたため、現在では非嫡出子と嫡出子は同じ扱いになっています。

配偶者と父、母が相続人の場合

配偶者2/3、父もしくは母1/3となります。

この場合、父母両方共が生存している場合配偶者2/3、父母1/6づつということになります。

配偶者、子がいない場合はすべての財産を父、母(直系尊属)が相続することになります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

この場合は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。

兄弟姉妹全員で1/4を分け合うことになりますから、争いが起こってしまうケースが考えられますね。

このケースでは相続人のうち配偶者だけが他人、血のつながっていない間柄になります。

法定相続分を主張しても、

『がめつい嫁』

という見方をされてしまうので、遺言状できっちりと示してあげることが必要かもしれません。

上記相続分割合できっちりと分配できればいいのですが、そうでない場合、相続人であるのに全く配分をもらえない相続人は『遺留分の請求』ができることになっています。

この遺留分の請求は、配偶者・子なら法定相続割合の1/2代襲相続した孫も含まれる)、配偶者と父母が相続人の場合、父と母も法定相続割合の1/2、父や母など直系尊属だけが相続人の場合は法定相続割合の1/3分を遺留分として主張することができます。

兄弟姉妹には遺留分が認められていません。

なので、仲が悪い兄弟姉妹に財産を相続させたくないという場合には、遺言書でその旨を示しておくことにより財産分与させないという方法が取れることになります。

相続って大変ですよね。

まだまだ細かい規定はたくさんあります。

次回は相続税の計算。

これであなたも相続税の対象者になるかどうかを判断できます。

それではまた。