現金、不動産などの財産の贈与を受けた場合贈与税がかかります。

また時価より著しく低い価格で買った場合も、金銭の授受がないのに不動産の名義を変更した場合にも贈与があったと見做され贈与税がかかります。

でも、贈与が行われる場合一番多いケースとしては、住宅購入時の親御さんからの援助が挙げられるのではないでしょうか?

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『家を買うなら1,500万円出してあげる。』

『あ、ありがとう。これでローンもだいぶ助かるし、何とかローンも通るよ。』

よかった、よかった。

本当にそうでしょうか?

先ほどの贈与税がかかるということを計算に入れていますか?

贈与には非課税枠と課税枠が存在します。

ただその非課税枠は住宅購入資金の贈与の場合拡充します。

でも限度額があるので、きちんと知っておく必要があります。

今日はいくらまでなら非課税なのか、それ以上ならいくら払わなくてはいけないのかを解説します。

まず、ややこしくなるといけないので今年度のみでお話します。

平成31年3月31日までに契約した不動産について。

平成31年3月31日ですから、来年の3月末までなので今契約している人、これから購入する人はまずこちらに当てはまると思います。

非課税枠は一般の住宅と質の高い住宅(※1)で異なります。

一般住宅は700万円まで、質の高い住宅は1,200万円までとなっています。

※東日本大震災の被災者に適応される非課税限度額はそれぞれ2,500万円、3,000万円となっています。

※1 質の高い住宅

<新築住宅の場合>
次のいずれかに該当する場合
1.断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
2.耐震等級2以上もしくは免震建築物
3.高齢者等配慮対策等級3以上

上記基準のいずれかに該当していれば非課税枠は1,200万円まで拡大します。
中古住宅の場合も同様の基準であることを証明できれば同様となります。

次に適用対象となる
〇贈与者、受贈者の要件です。

①贈与者
受贈者の直系尊属
お父さん、お母さんだけでなくおじいちゃん、おばあちゃん、曾おじいちゃん曾おばあちゃんからも贈与を受けることができます。

②受贈者
その年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属
つまり、子や孫が対象です。
ただ、合計所得金額2,000万円以下のものに限られます。

〇取得する住宅用家屋の要件

床面積50㎡~240㎡以下

〇入居要件

贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住すること

最後に、適用を受けるためには確定申告が必要です。

その他にも、暦年課税(年間110万円)も合わせて利用できますので、最高1,310万円までは非課税となります。

この非課税枠を超えた分に対して、贈与税が課税されます。

課税額の計算は以下の表をご覧ください。

住宅贈与早見表

この表に当てはめて1,500万円を親御さんから住宅資金を贈与してもらった場合で計算してみます。
※質の高い住宅を購入した場合で計算します。

(1,500万円-1,200万円-110万円)=190万円

表に当てはめると、税率10%ですので19万円が贈与税額ということになります。

1,310万円に贈与額を抑えておくと非課税ということですね。

昔に比べてこの住宅取得資金の贈与の非課税枠は拡大しています。

ご年配の方の眠っているお金を引き出し経済を活性化しようという政策でしょうが、住宅購入を考えている人にはいい施策ですよね。

お正月実家に帰った時に、親御さんの機嫌をちゃんと取ってきましたか?

一度相談してみてはいかがでしょう。

株価も上昇していますし、仮想通貨も大きく値を上げています。

ひょっとしたら、親御さんも上機嫌で

『いいよいいよ。いくらなんだ?』

なんて、言ってくれるかもしれませんよ。(笑)

親御さんからの援助を取り付けれたなら、ぜひライフコンサルティングに住宅購入のご相談を。

ご連絡お待ちしております。