東京都大田区で民泊条例が施行されました。
いよいよ申請を受付開始しましたね。

初日に申請2件というのは少しさみしい数字ですが、これにより合法的に運営が可能になったということです。

まだまだ様子見の運営者は多いでしょうが、法人での参入も活性化しそうです。

大田区に続いて大阪府の方でも条例は可決していますが、いつからというのはまだ発表されていませんのでどうなるのでしょうか?
これも大田区の動向を見守っているということなのでしょうかね?

ちなみに大田区の発表したガイドラインはこちら

内容としては
1)苦情に対する窓口を設ける。担当者、連絡先を明記する。
2)滞在者名簿を保管する。パスポート等の身分証のコピー。
3)対面式で滞在者の確認を取る。滞在者と使用者が同一人かどうかの確認。
これについては映像でも確認可能とのことです。


物件の概要については上記の表の通り。
1)6泊7日以上の滞在。
2)壁芯25平米以上
などが織り込まれています。

あと7日間以内の解約不可の賃貸借契約の締結というのも書かれています。

この項目が引っかかってくるのでしょうね。

大阪府のガイドラインの方が早く発表されるかなと思っていたのですが、大田区の民泊条例のガイドラインの方が先に出来上がってきました。

今Airbnbの利用者の大半は一週間以内の滞在です。

ニーズに合っていない条例施行により申請者が足踏みしているというのも要因の一つに挙げられると思います。

さて、大阪府の条例はどうなるのでしょう?

また大阪府の条例が施行されたとしても、大阪市には適用になりませんので、大阪市の民泊申請には大阪市議会の審議、可決が必要になります。

一番需要の高い大阪市は他の自治体の動向を見ながらということになるかもしれませんね。

現在運営している人たちがスムーズに申請できる内容になれば、観光立国というのも現実性を帯びてくるでしょう。

そうならないと悪質な運営者とかの取り締まりもできません。

そもそも今回の民泊条例には罰則規定が織り込まれていませんので、まだまだ手探りということなのでしょう。

今後の動向についてはますます注目です。