ほんとうに大丈夫?不動産投資

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不動産投資はしてみたいけど不安。 不動産って騙されるんでしょって方はまずこのブログでお勉強してください。 失敗しない不動産投資。 定年退職までに年金代わりに不動産投資で資産を積み上げよう^ ^ セミナーは定期的に開催していますが、よくある売るための不動産投資のセミナーはしていません。 まずみなさんに知識を取得していただいて、その中で一緒にビジネストしての不動産投資というものを確立していければと思っています。 末長いお付き合いをお願いしますね。

解体

全国の空家の約6割が破損

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全国の人が住んでいない空家のうち、6割近くが朽ちたり破損していることが国土交通省の調査で分かったそうです。

調査期間は2014年11月から15年2月まで。

人が住んでおらず別荘や賃貸用などでもない「その他の住宅」(回答数900程度)は、腐朽・破損している物件が全体の59%に達した。

取得した経緯は「相続」との回答が56%だった

今後5年の利用方針では「空き家にしておく」が32%で最も割合が高かった。


 空き家は破損が進むと倒壊などの危険が大きくなり、近所の人々が安全を脅かされるほか、景観も損ねる。


 そこで国交省は5月の空き家対策特措法の全面施行に続く対策を検討している。

旧耐震基準で建てた戸建て住宅などを対象に、相続して3年以内に取り壊しや耐震リフォームを施し、建物や土地を売却した場合、譲渡所得から3千万円を特別控除する税制を実現したい考えだ。

財務省と調整を進めており、年末の16年度税制改正で議論する。

これは日経の記事の抜粋ですが、空き家問題はこれからもますます深刻化しそうです。

古びれながらも住んでいた住宅も、空き家になり荷物を撤去してみればあちこちに問題が発生しているケースも多くみられます。

逆に、何の問題もなく使用できる状態の物件の方が少ないのではと思いますが・・・

この腐食や破損の程度にもよりますよね。

見る人が見れば、問題ない。修復が十分できると思う物件はこの中にもたくさんあると思います。

もちろん傾きや壁の崩落など、修復に多大な費用を要する物件も多くあるでしょう。

でも、このニュースだけ見ているとあたかも使用できる物件は少なく、取り壊さないといけない体になっているような気がします。

スクラップ&ビルドではなく、あるものを活かすという時代に変化していくためには、売却時に取り壊す、売却時に耐震補強するケースにだけ優遇するのではなく、有効活用しようとする購入者にも補助であるとか、税制優遇、例えば不動産取得税の免除とか登録免許税の軽減なんかも織り込んでくれれば空き家問題も解決するとは思うのですが・・・

本格的に中古住宅の活性化に取り組んでいるのでしょうかという疑問が生じます。

ひょっとして、空き家対策の部署と中古住宅の活性化に取り組んでいる部署が全く別物なのでしょうかね?

どうしてもこういうニュースに食いついてしまいます。

新築住宅を購入できる層には限りがありますし、住宅ローンの税制優遇などではどうしようもないほど、購入できる層が減っているような気はします。

これは最低賃金を引き上げたところで、解決するものではないでしょうしもっと格安な住宅がたくさん市場に出てくるようにしなければ不動産業界の未来は暗いものになってしまいます。

不動産市場で活発に取引されているものというと、投資用物件になります。

こちらはバブル期を上回るほど融資残高が伸びているとこのブログでも書いた通りです。

融資を受ける物件購入だけでなく、小口の不動産投資家も活発に活動しています。

小口というのも語弊はありますが・・・

そういった不動産購入に積極的な層にこそ優遇すべきなような気はするんですがね。

逆にそういった層から税収を得ようと政府はするわけなので、どうもやはりそうはならないでしょう。

いずれにせよ、何とか不動産市況には上向いていただきたいです。

この業界に携わっている人間からすると、最近ネガティブなニュースが多いので、明るい話題を提供していただきたいですね。

これからもどんどんこういったニュースは取り上げていきますので、ご興味ある方はまたご覧ください。

それでは。




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空家売却へ特別控除導入へ

政府・与党は17日、空き家対策として、相続した空き家を改修または撤去して家や土地を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を特別控除する方向で検討しているというニュースが出ていました。

年末の2016年度税制改正議論に反映させるそうです。

これは、空き家対策としてはある程度効果が出そうな話しですね。

1981年以前つまり昭和56年新耐震基準以前の旧耐震基準で建てられた家が対象で、相続から3年以内に回収または撤去して売却した場合、所得税などを大幅に軽減しようというものです。

多くの場合、相続した物件。しかも築古の物件の場合、被相続人が購入していた金額はものすごく低額なケースが多く、売却価格から控除できる金額がほとんどなく不動産譲渡所得として納税しなければなりませんでした。

取得費として、売却価格の5%は控除、その他の経費としては解体費、仲介手数料くらいしか引きことができず、それなら売却しないで考えてみようかというケースもありましたので。。

相続の場合は被相続人が取得した期間を通算しますので、ほとんどの場合は長期譲渡所得で計算しますが、それでも取得費用を引いた残りの金額の20.315%が税金として納めないといけません。

※中途半端な金額になっているのは平成49年まで復興特別所得税が所得税15%に対して2.1%加算されているからです。残りの5%は住民税になります。

1000万円残っても200万円も税金納めないといけないの??

それなら、今売却しなくても・・・

という流れにも。その流れが現在の空家の多さにつながっているところもあります。

それが今回の税制改正が行われば、売却して残った金額がそのまま手元に残る形になります。

じゃあ売ろうかという流れにもなりそうですね。

中古住宅流通の流れが生まれそうです。

でも、改修または撤去っていうのが邪魔ですが・・・

改修または撤去前提ってわけにはいかないんですがね??

それならば投資用物件として相続案件が活用できそうなんですが・・・

新築建売業者、マンション販売業者さんの意向が組み入れられているのでしょうか(笑)

いずれにせよ、不動産業界が活性化するのはウェルカムです。

今ある資産を活用して、どんどん日本を活性化させないといけませんよね


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奈良ドリームランド跡地7億3千万円で



奈良ドリームランド跡地が公売にかけられ、大阪市の不動産管理会社が落札。

7億3千万円
だそうです。

これが安いのか高いのか?

ちなみに広さは29.8ヘクタール。

ヘクタールって、どれくらい??

1ヘクタールは一万平米なんです。

つまり、29.8万平米。約10万坪ということなので、坪あたりの単価でいうと7300円ということになります。

そう考えれば安いんでしょうね。

ただこの土地は前回の入札時にも話題になりましたが、解体費に10億くらいかかるのではというような報道も以前されていましたね(・・;)

新たに建築するにもいろいろな規制があり障害が多すぎるという話もありました。

今回の入札にあたりそのあたりはクリアできそうなんでしょうかね?

大阪市浪速区のフェスティバルゲートの入札の際にも、当初はパチンコ屋さんとかの利用ができなかった契約になっていたのが、今ではドンキホーテとパチンコ屋に変わっています。

そういった裏技があるんでしょうかね?

いっそのこと関西ディズニーランドでもできてくれればまた関西に観光客が多く訪れるのでしょうが、今後の動向、報道には注目ですね^ ^

今週のトトBigがキャリーオーバーで10億円になっていますが、それが当たっても奈良ドリームランドの敷地購入と解体まで出来ないんですよね。
すごい金額です(・・;)

っていうか急に寒くなってきましたね。

季節の変わり目は風邪に注意です。

暖かめのアウターをそろそろ出さなければいけませんね。

いい上着がないかなと思っていたら、モンクレに遭遇。

かっこいいんだけど、年々高くなっているような・・・

189,800円ですって。。

今の主流はこのモンクレらしいテカテカしたやつじゃなくてマットタイプらしいですが(^^)

1着いいものを持っていると楽ですよね。ご自分のご褒美代わりにいかがですか(^^)

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株式会社ライフコンサルティング代表取締役 不動産歴26年 そして元日本プロ麻雀協会プレイヤー 不動産の常識をぶっ潰せ!あなたの常識、それこそが非常識かも?  現在大阪市で特区民泊施設L-style花園町運営中 #競売 #不動産 #不動産投資 #民泊 #airbnb #麻雀
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