生産緑地って聞いたことがありますか?
これらの要件に当てはまると生産緑地を解除できるのですが、ここで問題になるのが③の納税猶予です。
相続時に遡って利子税+相続税を支払わなくてはいけません。
この相続時というのがまた問題で、その当時1992年頃ってバブルが終わって間もない時代です。
土地値がバカ高い時期でした。
そのバカ高い地価に対して、しかも宅地評価と生産緑地による評価との乖離で発生した相続税分が納税猶予の対象額です。
今もし生産緑地を解除して宅地並み時価で売却したとしても、その相続税猶予分が支払えるかという問題もあります。
これが、生産緑地をなかなか解除できなかった要因です。
もう一つ、生産緑地を解除するには買取申し出制度(生産緑地の地区指定解除の手続き)を利用することとなります。
相続税を支払っても余りある金額で購入依頼でもあれば、解除する一つの要因にはなるのでしょうが、原則時価(宅地並みの時価相場)で市町村が買い取り、できない場合は希望者へあっせんという流れになります。
※市町村の買取は1~2%くらいしか実施されていないようですが。
この時点ではどうなるかまだはっきりとしないというのも要因の一つかもしれません。
ここが一番のネックなのです。
解除したくてもできない方は大勢いるということですね。
この生産緑地制度、30年経過したらどうなるの?
強制解除??
っていうわけではないのです。
10年間の延長制度ができました。
また、営農できないという人のために、農業レストランなどの農業以外で生産緑地を継続する選択肢も法改正で登場しました。
相続税の納税猶予を使っている人は、一部解除はあっても全体の解除はないかも。
使っていない人はそもそも2022年まで待たなくても解除しているかも。
ということは予測できます。
でもこのままじゃ、私たち不動産屋さんにとっては絶好の好立地の土地をみすみす逃してしまうことになりますから、あれこれと考えているわけですよね。
世間で騒いでいるほど、市場に土地が出回ることはないんじゃないか。
こう予測しているわけです。
何とかこの生産緑地になっている駅前の土地をうまく解除する方法がないか?
また、相続税を支払えるようなうまい手立てがないのか?
だって、営農している限りは相続税を永遠に支払わなくていいわけです。
でも、その土地は永遠に有効利用することはできない。
また、有効活用するほど土地需要があふれかえる時代が来るとは思わない。
なので、今の段階でその土地を有効活用する方法を模索したい。
それを考えるのが私たち不動産屋の仕事です。
不動産コンサルティングマスターの仕事です。
こんな勉強会に何度も参加し勉強しているわけです。
大阪市で生産緑地を所有している方、ぜひ一度勉強材料として研究させてもらえませんか?
大阪市でなくても大阪近郊でももちろん構いません。
正直、まだ一度も取り組んだことがないのでやってみたい。
専門家と相談しながら解決策を見出していきたい。
自分自身の後学のためです。
最悪、自分の手に負えないと思ったら不動産コンサルティングマスターの先輩をご紹介します。(笑)
ラッキーなことに私には顧問税理士の先生も、土地家屋調査士の先生も一級建築士の先生も友人にいます。
一級建築士はうちの妹の旦那さんもいますので、包囲網は完璧です。
ただ、私自身にその経験がないだけで・・
なので、その経験を積ませていただければありがたいなと。
普通こんなこと書かないですよね。(笑)
やったことはないけどやらせてほしいなんて。
もちろん高額なコンサル料はいただきません。
最初の相談はもちろん無料です。
解決方法が見つかってからのSTARTです。
一緒に活用方法、解決方法を探してみませんか?
『よーし、こいつに一度考えさせてみよう。』
そう思ってくれる方お待ちしています。
『都心部なのに、こんなところに畑がある。もったいないなぁ。』
こんな感想を持った土地があったとしたら、多分そこは生産緑地です。
その生産緑地は1991年生産緑地法改正により生み出されました。
その内容をかいつまんで話ししますと
①生産緑地に指定された土地は農地並みの固定資産税負担額まで軽減される
※宅地の何百分の1とかです
※宅地の何百分の1とかです
②30年間農業を営まなくてはいけない
③相続税の納税猶予
④500平米以上(H29年一部改正により300平米以上)
そんな土地が大阪府で2068ha、京都府で837ha、兵庫県で558haもあります。
大阪ドームで700個分の土地が生産緑地に認定されていることになります。
④500平米以上(H29年一部改正により300平米以上)
そんな土地が大阪府で2068ha、京都府で837ha、兵庫県で558haもあります。
大阪ドームで700個分の土地が生産緑地に認定されていることになります。
1992年に指定された生産緑地の期限30年が2022年にやってくる。
これによって、待ちに待った売却のタイミングが来る。
なので地価が暴落する。
これが噂されている2022年問題です。
不動産に詳しい人は一度は聞いたことがあるかもしれませんね。
不動産屋さんでこの2022年問題を知らなければ終わってますが・・・
この生産緑地を解除するには生産緑地指定から30年間経過する、もしくは主たる従事者が死亡や故障したとき。
故障という表現が何ともという感じですが、分かりやすくいうと要介護状態になったり、最近では認知症でも重度なら認められるそうです。
これらの要件に当てはまると生産緑地を解除できるのですが、ここで問題になるのが③の納税猶予です。
相続時に遡って利子税+相続税を支払わなくてはいけません。
この相続時というのがまた問題で、その当時1992年頃ってバブルが終わって間もない時代です。
土地値がバカ高い時期でした。
そのバカ高い地価に対して、しかも宅地評価と生産緑地による評価との乖離で発生した相続税分が納税猶予の対象額です。
今もし生産緑地を解除して宅地並み時価で売却したとしても、その相続税猶予分が支払えるかという問題もあります。
これが、生産緑地をなかなか解除できなかった要因です。
もう一つ、生産緑地を解除するには買取申し出制度(生産緑地の地区指定解除の手続き)を利用することとなります。
相続税を支払っても余りある金額で購入依頼でもあれば、解除する一つの要因にはなるのでしょうが、原則時価(宅地並みの時価相場)で市町村が買い取り、できない場合は希望者へあっせんという流れになります。
※市町村の買取は1~2%くらいしか実施されていないようですが。
この時点ではどうなるかまだはっきりとしないというのも要因の一つかもしれません。
解除されたことにより、固定資産税は宅地並みに上昇します。
なので、普通に考えれば売却するタイミングでしか解除できませんよね?
なので、普通に考えれば売却するタイミングでしか解除できませんよね?
固定資産税は、軽減されていた期間分を過去に遡って払ってくださいということはないのですが、相続税・贈与税の納税猶予は待ってくれません。
ここが一番のネックなのです。
解除したくてもできない方は大勢いるということですね。
この生産緑地制度、30年経過したらどうなるの?
強制解除??
っていうわけではないのです。
10年間の延長制度ができました。
また、営農できないという人のために、農業レストランなどの農業以外で生産緑地を継続する選択肢も法改正で登場しました。
相続税の納税猶予を使っている人は、一部解除はあっても全体の解除はないかも。
使っていない人はそもそも2022年まで待たなくても解除しているかも。
ということは予測できます。
でもこのままじゃ、私たち不動産屋さんにとっては絶好の好立地の土地をみすみす逃してしまうことになりますから、あれこれと考えているわけですよね。
世間で騒いでいるほど、市場に土地が出回ることはないんじゃないか。
こう予測しているわけです。
何とかこの生産緑地になっている駅前の土地をうまく解除する方法がないか?
また、相続税を支払えるようなうまい手立てがないのか?
だって、営農している限りは相続税を永遠に支払わなくていいわけです。
でも、その土地は永遠に有効利用することはできない。
また、有効活用するほど土地需要があふれかえる時代が来るとは思わない。
なので、今の段階でその土地を有効活用する方法を模索したい。
それを考えるのが私たち不動産屋の仕事です。
不動産コンサルティングマスターの仕事です。
こんな勉強会に何度も参加し勉強しているわけです。
大阪市で生産緑地を所有している方、ぜひ一度勉強材料として研究させてもらえませんか?
大阪市でなくても大阪近郊でももちろん構いません。
正直、まだ一度も取り組んだことがないのでやってみたい。
専門家と相談しながら解決策を見出していきたい。
自分自身の後学のためです。
最悪、自分の手に負えないと思ったら不動産コンサルティングマスターの先輩をご紹介します。(笑)
ラッキーなことに私には顧問税理士の先生も、土地家屋調査士の先生も一級建築士の先生も友人にいます。
一級建築士はうちの妹の旦那さんもいますので、包囲網は完璧です。
ただ、私自身にその経験がないだけで・・
なので、その経験を積ませていただければありがたいなと。
普通こんなこと書かないですよね。(笑)
やったことはないけどやらせてほしいなんて。
もちろん高額なコンサル料はいただきません。
最初の相談はもちろん無料です。
解決方法が見つかってからのSTARTです。
一緒に活用方法、解決方法を探してみませんか?
『よーし、こいつに一度考えさせてみよう。』
そう思ってくれる方お待ちしています。