平成27年7月1日から生活保護受給世帯の住宅扶助(家賃など)の金額が引き下げになっています。

これはかねてから噂になっておりましたが、もう新しく受給する人には適用されています。

現在受給中の方はどうなるの??

ということに関しては、最近賃貸から若干遠ざかっていましたので、友人の不動産会社にお邪魔し、聞き取り調査をしてきました(^^)

家賃収入を目的とする大家さんには大きな問題ですし、収支を計算する指標として重要な問題です。

まず、どういう風に変わったか?

下の表のとおり、単身者も家族世帯も引き下げになりました。

生活保護費表

以前は単身者で42,000円、2人以上で54,000円だったので大きく引き下げになりましたね。

しかも6平米未満は28,000円、10平米未満は32,000円。15平米未満は36,000円と大きく引き下げられています。

何平米と言われてもピンとこない方もいるので、畳になおすと10平米で6帖です。

6平米というと3.5帖くらいですね。

これは、部屋というより簡易宿泊所レベルなので当然ですよね。

貧困ビジネスと言われた、路上生活者を集めて共同生活させているような住宅はこれなんでしょうね。

6平米というのは、賃貸の一般の市場では見ることのない部屋ですが。

というのも、風呂やトイレを入れるスペースさえありませんので(^_^;)


でも、10平米というと結構あるんですよね。

元々玄関で靴を脱いで各部屋にスリッパで上がっていくタイプのお部屋。

私が賃貸業界に入った23年前にはこのタイプのお部屋で家賃5万円くらいしていました(笑)

それが、生活保護受給世帯を入居さすと、23年経った現在でも42,000円取れていたのですから、これはもう行政を食い物にした貧困ビジネスと言わざるを得ないですよね。

それが、32,000円まで引き下げになりました。

約1万円下がったことになります。

福祉受給者を入居させていれば、どんな部屋でも42,000円取れていたのが、32,000円まで下がったことになります。

しかし、しかしです。

元々このような住宅は建築確認申請さえまともに出されていません。

もちろん、検査済証もありません。

公的な図面が存在しないのです。

平米数はどうやって確認するの??

不動産業者が発行する重要事項説明書??賃貸借契約書??

元々不正受給を手伝っていたような不動産業者だっているのですよ。

平米数書き換えくらい簡単にやってしまいますよ。

平気で書き間違えたとか、元々の資料が間違えていたなどと平気で言いますよ(-_-;)

本気で取り組むなら、生活保護受給者受け入れ住宅の申請を出させるべきです。

きちんとした図面と建築士の証明書もきちんと添えて。。

公的機関からの振り込みがあるんですから当然の義務のような気がするんですが・・・


15平米と16平米たった1平米で大きく変わるんですから、大事なとこですよ。

というより、0.01平米変われば変わるんですよね??

14.99平米の部屋は36,000円で15.00、15.01平米(どっちだろ)の部屋は40,000円??

なら書き上げたくなる気持ちは分からないでもないです。

そもそも賃貸の契約書や重要事項説明書の平米数を記載する欄に、小数点2ケタまで詳細に記載してある物件って近年に建築された物件だけかもしれませんよ。

違法建築、容積率超過物件などまともな平面図すらなく売買されているケースも多いんですから(-_-;)

そうなれば賃貸業者の気持ち次第???



本当に助けが必要な方に手を差し伸べるのは行政の仕事です。

助けてあげてください。

私も賃貸仲介の仕事をしていて、本当になんとかしてあげたい。助けてあげたいと思った家族はたくさんいます。

でも、中には不正受給をしているかたもいるんです。

働きながら受給している人もいるんです。

住宅扶助費をもらいながら、違う部屋、違う家に住んでいる人もいるんです。

こういった人たちを排除して、本当に困った人に対して扶助してあげる。

こんな制度にこれを機会に生まれ変わってもらいたいです(-.-)

ちなみに、現在入居している人たちに対して、今すぐ引越しして適正な家賃の部屋に変わりなさい。
という動きはまだないようです。

もちろん働きかけはしていくのでしょうが、引越しさせようと思うと、引っ越し費用を役所が捻出しなければならず、余分な費用がかかりますもんね・・・

でも、家主に対して、家賃の引き下げの交渉が入ってくることは予測できます。

家主としては、出て行かれて再度福祉を受け入れると収入が減りますし、リフォーム費用も必要なわけで受け入れる家主さんも多いでしょう。

今後、アパート経営、貸家経営をされる方は、上記の表をもとに収支計算を建ててくださいね。



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