ほんとうに大丈夫?不動産投資

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不動産投資はしてみたいけど不安。 不動産って騙されるんでしょって方はまずこのブログでお勉強してください。 失敗しない不動産投資。 定年退職までに年金代わりに不動産投資で資産を積み上げよう^ ^ セミナーは定期的に開催していますが、よくある売るための不動産投資のセミナーはしていません。 まずみなさんに知識を取得していただいて、その中で一緒にビジネストしての不動産投資というものを確立していければと思っています。 末長いお付き合いをお願いしますね。

airbnb

いよいよ住宅宿泊事業法施行

とうとう6月15日この日がやってきました。

Airbnbなどのサイトでは無許可物件の非掲載措置により、許認可物件にとっては再びブルーオーシャンが訪れました。

Blue-Ocean


TVなどでも連日民泊関連のニュースが報道され、注目度が上昇しています。

新法施行に伴い、無許可物件の撤退が相次いでいます。

その無許可で運営していた人、代行業者さんなどもニュースに出演してコメントを発していますが、これってどうなんでしょ?

『私たちは違法行為を行っていました。』

って人前で堂々と披露しているわけですが、ここに問題は全て凝縮しているように思えます。

6月15日以前は違法行為ではなく、無許可営業。

6月15日からは無許可営業は全て違法行為。

こういう解釈なんですよね?

合法民泊には宿泊者のパスポートのコピー、短期賃貸借の契約書のコピーの保管義務があり、対面式もしくは画像で本人確認ができる方法でのチェックインが求められています。

つまり、誰だか分からない人には宿泊させてはいけませんよという規定が設けられています。

犯罪の温床にならないための防御策です。

実際に民泊物件で事件はいくつか発生しています。

外国人による殺人事件、詐欺事件の拠点などにも利用されていますし、今までのような闇民泊で行われていたセルフチェックインでは防ぎようのない事件ばかりです。

なので、警察や行政が歯止めを効かせようとしたのも最もな話です。

今回の新法施行に伴い撤退した多くの方は、
消防設備導入の費用がない
そもそもその建物に
消防設備を導入する方法がない
という理由で撤退していますが、このチェックイン時の規制により、手間が大きく増えてしまうという理由で辞めた方も少なくはないはずです。

中には
『そんなことまでしないといけないの?』
という人もいますが、一般の賃貸契約する際にも住民票や運転免許証などの身分証の確認はしますし、ネットカフェなどでも会員証を作る際には免許証などの掲示が必要です。

それさえしなくて、宿泊させていた今までのやり方がおかしすぎるような気もしますよね。

そりゃ、隣の部屋、同じ建物の住民からすると不安になるのは当然です。

今回の法整備で、少なくとも
『誰か分からない人が泊っている』
この不安は払しょくできるのではないでしょうか?

でも、チェックインの方法で手間をかけずにする方法っていくらでもあるんですよね。

うちがやっているやり方は、賃貸借契約書はクラウド上で電子署名で行っています。

パスポートのコピーもチェックイン前にメール等で送ってもらい保管しています。

今導入を考えているのは、室内に置いたタブレットによるチェックイン方法です。

業者さんとタイアップして、安価でシステムを導入してもらう協議をしています。

最近ではコンビニが民泊施設と提携しチェックイン(鍵渡し)するというニュースも出ていましたね。

チェックイン業務を代行してもらう、そうすることにより業務は格段に簡略化します。

でもそのやり方が本当に正しいのか、そこを思案しているわけです。

対面式、ゲストとお会いすることにより課題やゲストが求めていることがより深く理解できるような気もしますし、おもてなしの精神がなければ一時のビジネスで終わってしまいそうな。。。

そんな気がしています。

『民泊は今だけのビジネスでしょ?』

『うちも一時期民泊やっていたけど、儲からないから辞めたよ。』

闇民泊をやっていた人にこんな話をよくされます。

儲かりそうだからやってみた。

⇒でも、思ったより手間がかかるから辞めた。

やり出し当初は儲かった。

⇒でも競争相手が増え、売上が一気に下がったから辞めた。

あたたたちと一緒にしないでほしい。

だってこっちはこの民泊と24時間いつでも向き合っている。

いつでもニュースや法改正についてチェックしている。

ゲストから生の声を聴取している。

だから、今でも民泊を続けている。

そして、今後も続けていく。


引いてはこの業界を盛り上げていきたいとも考えている。

逆にその想いがない人には参入してほしくない。

簡単に誰でも儲けられるもんだとは思っていない。

でも、やり方さえ間違えなければ必ず成功できるビジネスだと思っている。

その信念を持てる方にはいろいろ自分が持っている知識を享受したい。

そういう想いで運営しています。

オリンピックを控え、大阪万博、IRでのカジノ誘致。

政府そして大阪市も観光業そのものをバックアップしています。

民泊の求められる立ち位置、それはホテルで収容できない観光客を受け入れる。
政府や市はそこを補ってもらうために法整備をしています。

当然、住民の不安を払拭するための手立てを求めることになります。

旅館業に準じる規制くらいは当然の話です。

私はそれに乗っかっているわけですが、当然そこに乗っかるだけでは事業を継続していくことは不可能です。

民泊ならではの魅力をどうやったら引き出せるのか、そこを思案するわけです。

玄関先までタクシーが横付けされて、荷物を運び込んでくれる。
毎日外出先から帰ってきたらシーツが交換されて掃除が綺麗にされている。
24時間フロントに電話したらルームサービスを頼める。
そんなサービスはホテルに任せておけばいい。

それを求める人はホテルにしか泊まらないし、民泊を利用しません。

民泊を利用する人は、
①ホテルより安価に泊まれるから
②現地の人と接し、地域のお勧めのお店、観光スポットに出かけたい

人の温かみに触れたいか、リーズナブルに利用したいか。

私はこのニーズとともに、家族全員で同じ部屋に宿泊できる。
コンドミニアムとか、広いリビングを持つスイートルームもホテルとの差別化に有効だと考えています。

海外の一流ホテルのスイートから考えると日本のホテルは狭い部屋が多いですよね。
大家族全員で宿泊できる部屋がほとんどないのです。

60平米とか80平米とか。

タワーマンションの高層階なんかで民泊をやればそりゃ人気になりますよね。

一泊3万円とかでも宿泊者はひっきりなしに訪れそう。

まぁ、許可は下りないですが。。。

逆に言うと、そんな施設を建設するのも面白いかもしれないですよね。

そんなことを考えているとワクワクします。

高層賃貸マンションを建築するには予算、資金繰りの問題がありますから、残念ながら今の私には少し手の届かない話ですが。

木造アパートや戸建賃貸ならできるのかな?
新築で複数戸、複数棟建設したら面白いものを作れるかも。

そんな夢を実現するためにはまず実績作りです。

なのでまだまだコツコツと頑張りたいと思います。


民泊新法(住宅宿泊事業法)の全貌

民泊新法と言ってピンと来る人、あなたはきっと民泊ホストですね。
民泊新法、正式名称『住宅宿泊事業法』

この施行が6月15日に迫ってきました。

どうなるの?
どういった内容なの?
緩やかな内容になるって聞いてるけど実際は?
大阪市の場合『特区民泊』との違いは?

こういう疑問にお答えするために、今分かってる内容についてお答えしたいと思います。

まず

①宿泊日数の上限は180日以内

*各自治体によって180日以内で規定することや、週末だけの営業許可などより厳しく規制することは可能。緩和するのは不可。

②この宿泊日数は4月1日正午から翌年4月1日の正午までの期間で算出する

③日数のカウントは事業者ごとではなく届出住宅ごとにカウント

*事業者が変わったからそこから180日営業可能にはなりません。事業者が変わる場合は届出保健所に確認作業が必要です。

④ホスト不在型の場合は住宅宿泊管理業者に委託すること。

⑤ホスト居住型の場合は、1時間以上の不在は認めない。

*やむを得ない場合でも2時間程度の不在しか許されていない

⑥面積の要件は1人あたり3.3平米以上と特区民泊のように25平米以上の規定はなくなった。

⑦ゴミの廃棄は事業用ゴミとして届出、処理すること。

⑧消防法令適合通知書の取得

*若干の緩和も議論されているみたいですが、その場合でも適合通知書もしくはそれに変わる書類となりそうです。

⑨旅館業、特区民泊で許可されていない住宅系の地域でも営業可能

⑩近隣住民への事前説明

11.本人確認、宿泊者名簿の備付義務

12.外国人観光客への外国語による対応

13.1泊からの営業可能

抜粋するとこんな感じです。

平米数要件がなくなったに近い状況になっているため、3点ユニットの1roomでも営業可能となったのが有利なポイント。

消防法令適合通知書が必要になりそうということで、結局旅館業、特区民泊の申請とハードルが変わらなくなりそうなのが最大の厳しいポイント。

家主不在型の場合、自ら営業することはできず住宅宿泊事業者に委託しなければならないことも抑えておかなければならないポイントです。

この住宅宿泊事業者に依頼する場合でも、物件所在地から事業所まで30分程度で急行できることというのが条件としてありますので代行業をされている方もご注意くださいね。


結局この内容を鑑みると、特区民泊で営業する方が一年間フルに営業できるためアドバンテージが大きく出てきます。

まぁ、この申請ができる物件に限りがある(適合証明を取得するためのハードルが高い)ため今回の民泊新法により、大きく物件が増えるかというと少し疑問に感じるところです。

でも、特区民泊の条例を施行していない地域では民泊営業が可能になるわけですから、チャンスは拡大したことになります。

この制度を活かすか、指を咥えて見ているかはもちろん所有者さん自身のご判断です。

ただ、賃貸物件を借りて営業しようとする方には、代行業務を請け負ってもらうことが必須になりますし、一年のうち180日以内という規定がある以上採算を取るのは難しくなるかもしれません。

事業者を変更したら180日以内を何回も繰り返せるのでは?


こういう法の網をすり抜ける方法を話していた人もいましたが、Airbnbなどの住宅宿泊仲介業も登録制となりますので、そこからの報告と保健所への申告の内容が一致しないと認可取下げという措置になるかもしれません。

あと、分譲マンションの管理規約の件でもいろいろ噂が画策しています。

『管理規約に民泊ダメとうたってなければOK』
『管理組合の承諾要らなくなったんでしょ?』

こういう話はよく耳にしますが、今のところの話で言うと
『管理組合の承諾書はなくてもいけますが、管理組合の承諾を得たという誓約書の提出は必要。』
とのことです。

管理規約に民泊ダメとうたわれている場合は完全にNG、うたわれていない場合は誓約書の提出となりそうです。

『勝手に承諾もらったと誓約書を出せばどうなるの?』
という話ですが、営業することは可能になりそうです。

ただ、管理組合側や他の入居者から
『承諾を得ていないよ。許可の取下げをして。』
と言われると、事実確認の上取下げられることになるのではないでしょうか?

その前に、居住用住宅には消防法令の緩和がなされています。
事業や営業をしているわけではなく、不特定多数のものが出入りしていないという前提で、そ消防法の規制を緩和しています。

民泊営業となるとやはり不特定多数の出入りがあるのが当然なので、大幅な緩和はできないでしょう。
特に共同住宅の場合はそういった見解にはなってくるのではないでしょうか?

そう考えると、そもそも分譲マンションの一室で行うことはハードルが高いのではないかというのが感想です。

今大阪市内でAirbnbに登録されている民泊の件数は1万室と言われています。

それに対して特区民泊の許可施設はまだ1,000室程度です。

残りの9,000室は特区民泊、旅館業の申請不可能の物件だったことが推測されます。

今後、このうち何部屋が民泊新法の下登録されるのでしょう?

私の予測では1割以下ではないかと思っています。

先日このブログで6月15日以降のAirbnbの動向について触れました。

詳しくはこちらをご覧ください。

6月15日以降、許可施設、届出施設以外は掲載ストップになる予定です。

そうなると益々脚光を浴びるのは許可施設ということになりますね。

民泊物件新規取得のご相談は株式会社ライフコンサルティングまで。

現在お持ちの物件の民泊転用へのご相談もお受けしています。

お気軽にご相談ください。

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Airbnb、6/15以降は届け出のない物件を削除?

Airbnb


6月15日から施行される住宅宿泊事業法案、それに対してAirbnbの対応が公開されました。

内容は以下の通りです。

ホスト、ゲスト、そしてホームシェアを応援してくださる皆さまのご協力もあり、2018年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されます。

これに伴い、Airbnbは、同法に従い観光庁へ登録し、法令遵守のために必要な対応を随時実施していきます。

住宅宿泊事業法が施行される6月15日以降、日本国内の物件をAirbnbのプラットフォームに掲載継続するには、届出番号、あるいは、その他ホスティングを行うための許認可などの記入が必須となります

同法の届出は、2018年3月15日から各自治体で可能となります。住宅宿泊事業法を活用される場合、届出に向けて今から準備をはじめておきましょう。

届出はオンラインで行うこともできます。

この場合、マイナンバーカードが必要です。

まだ取得されていない方はマイナンバー総合サイトを参考に手続きを行いましょう。

今後、住宅宿泊事業の適正な運営を浸透させるため、観光庁のご指示のもと、さらに施策を展開する予定です。

また、様々な日本の企業様とのパートナーシップを通じ、ホストが法令を遵守するためのサポート体制を整えて参ります。

これを機に、皆さまのホスティングに関係する日本の法律を改めて確認してみましょう。

例えば、無許可営業者に対する罰則強化を含む「旅館業法の一部を改正する法律」が、年内に施行されます。

また、現在各自治体が、住宅宿泊事業法に上乗せする条例づくりを進めており、住宅宿泊事業法の活用を検討されている場合は、お住まいの都道府県あるいは市の条例遵守が必要となります。

以上のような内容が書かれています。

要約すると、新法が施行される6月15日以降継続的に物件を掲載するには届出番号や許認可番号を確認する必要があるということです。

ただ、それまでに入っている予約を一方的にキャンセルするわけではありませんが、6/15以降の新規の予約が取れなくなるということです。

でもこの措置により、合法的でない民泊は集客手段を失ってしまうことになります。

事実上、違法民泊の終焉という形で幕引きになるのではないでしょうか?

もちろんAirbnb以外での集客は現段階ではまだ可能かもしれませんが、ほとんどの闇民泊と言われる物件はAirbnbを中心に集客していましたから、この機会に撤退という形になるのではないでしょうか?

逆の意味では許認可を受けた民泊物件には大きくチャンスが広がることになります。

大阪市内で募集されている民泊物件は1万件と言われていますが、その中で許認可を取っている物件はせいぜい1,000件、残り9,000件が淘汰され、新法で新規登録される物件が仮に3,000件あったとしても、約4割にまで掲載物件は少なくなります。

新法での登録件数は、消防法との兼ね合いの問題にはなってくるかと思われますが、そこまで多くないのではという見方ができます。

また、楽天LIFULL STAYは1月17日、住宅宿泊事業法の施行後に開設予定の民泊サイト「Vacation STAY」(仮称)に掲載する国内民泊施設の登録受付を、3月15日に開始すると発表しています。

楽天にも掲載できるとなれば集客手段は大きく広がりますから、この流れは一つの大きな転機になるのではないかと考えています。




ピンチはチャンス。

こう捉えることができる人はチャンスをつかめそうです。

また新しい情報が入りましたらご紹介します。

それでは。


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masaaki ohnishi

株式会社ライフコンサルティング代表取締役 不動産歴26年 そして元日本プロ麻雀協会プレイヤー 不動産の常識をぶっ潰せ!あなたの常識、それこそが非常識かも?  現在大阪市で特区民泊施設L-style花園町運営中 #競売 #不動産 #不動産投資 #民泊 #airbnb #麻雀
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