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今日は競売入札に実際に参加する流れについて書きます。

競売にかかる経緯は前回説明した通り、ローンを支払えなくなった人に対して金融機関等が抵当権を実行して競売にかけるという話でしたね。
裁判所に競売開始の申し出をし、受理されると公告されることになります。
『いつからいつまで情報を開示していますので、ご覧になって〇月〇日~〇月〇日の間に入札してね』
ということです。
以前は裁判所に据え置かれた資料を裁判所に出向き、そこで閲覧することしかできませんでした。
しかもその資料は1セットしか用意されていません。
少しガラの悪い方々がその資料を抱え込み、開庁時間中ずっと離さない、こんなこともあったようです。
昔は競売物件の資料さえ見ることができない、物件を見に行ったらやばそうな人が占領している。
こんなことも横行していました。
占有者というやつです。

ミナミの帝王の映画とかで見たことないですか?
あれです。
でもその占有者も法改正(平成16年4月1日短期賃借権の廃止)により、賃借権を主張しての占有はできなくなりました。
※抵当権設定前の賃借権は守られます。
※抵当権設定後の賃借権は6か月の明渡し猶予期間が設けられ、その後は買受人(落札者)による賃借権の解除ができるようになりました。
これが競売入札を一般に普及させた最大の功績かもしれないですね。
話を戻します。
入札しようと思った場合、その物件がどんな物件かを知る必要があります。
今は裁判所が開いている時間にわざわざ出向かなくてもネットで簡単に閲覧でき、プリントアウトをすることもできます。
BIT(不動産競売物件情報サイト)と981.jpというサイトで誰でも簡単にご覧いただけます。
まず、自分で入札する場合はこのいずれかのサイトで入札したい物件を検索しどんな物件かを調べます。
占有者がいるかどうか?
誰が占有者なのか?
その占有者を追い出す権利があるかないか?
土地面積がどのくらいで建物の広さや築年数がどの程度なのか等、詳細な情報はこのサイトの3点セットダウンロードの項目から調べます。
3点セットって何?
っていう話はまた別の機会に。
資料から入札価格を決定します。
そして、裁判所から入札書を入手し買受申込保証金を振り込みます。

通常は売却基準価額の2割相当の金額になります。
※入札する金額の2割ではありません。
その保証金を振り込み、入札書類を記入して裁判所に提出します。


これらの書類は各地方裁判所ごとに書式が異なりますので、裁判所にて入手してください。
※競売入札サポートをご利用いただいたお客様には無償で提供しております。
あとは入札結果を待つだけ。
入札が無事に終わり、最高価買受人になれば残りの残額(落札代金-保証金額)を支払うことになります。
次回は入札書類の記入の仕方をレクチャーします。
ではそちらもお楽しみに。
その前に、当社の競売入札サポートの宣伝を。
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