ほんとうに大丈夫?不動産投資

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不動産投資はしてみたいけど不安。 不動産って騙されるんでしょって方はまずこのブログでお勉強してください。 失敗しない不動産投資。 定年退職までに年金代わりに不動産投資で資産を積み上げよう^ ^ セミナーは定期的に開催していますが、よくある売るための不動産投資のセミナーはしていません。 まずみなさんに知識を取得していただいて、その中で一緒にビジネストしての不動産投資というものを確立していければと思っています。 末長いお付き合いをお願いしますね。

長屋

長屋住宅に区分所有法が適用されるの?

長屋住宅(連棟式住宅)というのは、区分登記されているケースがほとんどです。

連棟登記簿


登記簿上では、一体の長屋住宅の建物の総面積が記載されており、専有部分という形で建物の登記が存在します。



これが区分所有法に該当するのではという見解なのです。

区分所有法の適用になるとどういったことになるのか?

区分所有法では

区分所有法第62条:(建替え決議)
第六十二条  集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。

という条文と民法には

民法第251条:(共有物の変更)
第二百五十一条  各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

という規定があります。

これがもし適用になるとすれば、自己所有の連棟住宅のうちの1件を勝手に取り壊せない。

他の共有者の同意が必要ということになります。

全棟解体ではないので、共有部分の変更に当たるでしょうが、それでも3/4以上の同意が必要になります。

今まで実務では、隣接している建物の所有者に切り離しの同意書をもらい分離していたというのが実情ですが、こういう解釈になると棟続きの住宅所有者に同意をしてもらう必要が出てきます。

でも考え方によっては、切り離すことにより残った住宅の耐震強度の問題や、切り離した個所からの雨漏り等考えられることはたくさんあります。

実際に2013年にこういう事例がありました。

東京都大田区で1978年に建てられた全12戸の鉄骨の連棟住宅があり、そのうち北端の1戸を切り離して再建築した結果、残りの住戸に雨漏りが発生し、尚且つ切り離したことにより建築基準法の第2種高度地区に抵触する違法状態になったということで訴訟され、建て替えた建物の撤去命令と残りの住戸に対し560万円の支払い命令が出たという事例です。

このようなケースでは、連棟住宅の端っこだけ切り離してしまうと、残った住宅が全く道路に面していない住宅になってしまうことも想定されます。

例えば4棟で支えあっていた建物が3棟になってしまえば当然強度は下がるでしょう。

そう言われれば最もな話のような気はします。

連棟住宅が1つの建物というのであれば外壁や屋根瓦が欠落した建物があれば、その一連の建物所有者全員で金銭を分担する必要も出てきます。

4棟あるうちの2棟が建て直して新築同様になっていたとしても、残った2棟が倒壊すればその補修費用を負わなければいけないということにもなってしまいます。

でも、実際にそういった連棟住宅に居住している方々は経済的にけっして裕福ではなく、そういった費用負担が生じたとしても払えないケースが多いでしょう。

先ほどのケースで、切り離して建て替えた方には被害が被る可能性があることは認識しておいた方がよさそうですね。

切り離した場合のもう一点不具合が生じるのは越境の問題です。

元々柱は共有のものですし、半分だけ切り離すわけにはいきません。

その場合、土地の境界線上に柱が越境して残ってしまうのです。

これが、新築住宅の住宅ローンに影響を及ぼします。

越境物があるという見解になってしまいます。

なので、今後連棟住宅を取り壊して新築建築というのはリスクがありすぎるように思います。

これが連棟住宅を買わない理由になるわけではありませんが。

あくまで建て替え用地として連棟住宅を取得するというのは得策ではないという話です。

ただ、こういった事例が多くみられてくると売買価格が下がってくる可能性が大きくなります。

売買価格が下がると、リフォームして賃貸するという収益物件としては高利回りの物件になるわけで、収益率15%超、20%というのも決して無理な数字ではなくなるわけです。

もちろんこの場合、賃貸需要のない連棟住宅は無用の長物ということにはなりますが・・・

こうなると、前面道路の道路認定があるかどうか(建築基準法上の道路かどうか?)というのは全く関係がなくなります。

だって、前面道路が建築基準法上の道路でない方が査定金額も実勢価格も下がるわけですし、安く買える可能性が高くなりますから。

いずれにせよ、築年数の古い物件や道路幅が狭い物件には調査が必要です。

リフォームする価値がある物件なのか、賃貸物件として需要がある物件なのかという調査です。

その辺りはプロの意見も聞きながら、購入金額も決定する必要はありますね。

もし、そういった物件を購入しようかどうか悩んでいる方はぜひご相談ください。

掘り出し物を見つけようという作業は面白いものですよ。

もちろん簡単にそんな物件は見つかりませんが、道中でいろいろ勉強になります。

そういう積み重ねが知識に変わっていくのです。

幸いなことに、私はずっとそんなことばっかり考えていたので多少の知識がございます。(笑)

なので、ぜひご活用ください。

ご相談お待ちしております。

連棟住宅、長屋住宅で民泊ってどう?

うちの会社は大阪市浪速区にあります。
浪速区って言ってもピンとこない方は、なんばの近くと言えば何となく
『あー。あの辺かぁ。』
と分かってもらえるのではないでしょうか?


今、そのなんばは外国人旅行客で大いに賑わっています。

そのインバウンド需要を取り込もうと新たに民泊を始めたいというお客さんでも大賑わい。

そこでいろいろなご相談が来るのですが、なんば・日本橋界隈は地価が高騰し、それに伴い不動産価格が大きく上昇してしまってるので、もう一般の方には手の届かない金額まできてしまっています。

そこで一棟マンション・アパート・ビルではなく、戸建・連棟住宅(長屋住宅)に触手が動くわけですよね。

戸建・連棟住宅で民泊利用しようと思うと方法は、簡易宿所もしくは特区民泊での許可申請となります。

簡易宿所・特区民泊を申請するにあたり、最大のネックは消防法です。

いずれの申請にも消防法令適合通知書というものが必要になりますが、この適合通知書を発行してもらうためにはいくつかの要件があります。

この話は後でゆっくりと話するとして。

まず消防法に関係なく特区民泊の場合は申請する部屋の大きさがバルコニーを除き25平米、簡易宿所の場合は収容人数一人あたり3.3平米以上、こういう面積要件があります。

この広さをクリアしている上での話になりますが、もう一つ建物床面積が100平米を超えると建物の用途変更の必要があります。   

これは簡易宿所でも特区民泊でも同じです。

『用途変更?』

普通の戸建の場合は登記簿謄本の用途のところは『居宅』となっていますが、この用途を『旅館』もしくは『寄宿舎』へ変更しなくてはいけません。

用途変更するには
『明日から民泊で使いまーす。変更お願いしまーす。』
みたいに簡単にはいきません。

設計図面、変更図面を持って申請しなくてはいけませんし、用途変更することにより固定資産税も上がります。

なので、まず100平米以内の物件を探すこととなります。

次に木造住宅の場合、三階建以上の物件(木造は3階建までですよね。)の場合、耐火建築物で建てられてないといけません。

簡易宿所の場合は三階建以上の場合、耐火建築物でない場合は、3階以上のスペースに宿泊させることができません。

*特区民泊の場合は、準耐火建築物で建築確認の完了検査がなされいる場合は3階部分にも宿泊させることができます。

まず、この三階建かどうか、そして100平米以下かどうか、この基準に当てはまる物件を探していくことになります。

次に、先ほどの消防法令適合通知書の話です。

この適合通知書を発行してもらうためには、消防設備が旅館業を営む設備にきっちりと改修されているかどうかの判断をされます。

床面積、収容人数により必要な設備は異なりますが、消化器・避難経路への誘導灯、そして自動火災報知設備が必要です。

自動火災報知器は全体の床面積が小さい場合は簡易な無線型でも可能なのですが、これらの設備を導入するとなればやはり30万円〜の費用が必要になってきます。

まぁ、購入する物件価格、内装工事費、家具や家電など他の費用を考えると決して高い金額ではありません。

戸建の場合、面積と消防設備、この2点さえクリアできれば特段申請は難しいものではなくなりますのでいいのですが、問題は連棟住宅(長屋住宅)です。

連棟住宅も消防設備をクリアできれば問題はないのですが、連棟住宅って区分所有建物扱いになります。

区分所有建物?

『土地も建物もおれのものだよ。』

そうなんですが、登記簿謄本をよくご覧ください。

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こんな感じで二段に分かれていませんか?

上が連なっている全ての建物の合計面積で、下の段が自分が所有している区分の面積です。

上の写真の例で言うと
一階部分91.17平米のうち20.71平米が自分のもの。
二階部分65.25平米のうち15.45平米が自分のものとなります。
つまり、それ以外の床面積は他人の所有物ということになります。

旅館業の消防法令適合通知書を発行してもらうためには、この共用建物全てに自動火災報知設備、誘導灯が必要になります。

これってハードル高くないですか?

『すいません。民泊やるのでお宅の部屋に火災報知器設置させてくださいね。』

いやって言われてしまえば終了です。

しかも、今問題になっている空き家問題、これが密接に関係してきます。

空き家の所有者調べたけど居所がつかめない。

空き家の所有者は亡くなっていて誰が相続人なのかはっきりしない。

こんなことが世の中ではたくさん起こっています。

せっかく安くで購入したけど、申請自体することができない。

こんなこともありますのでご注意を。

こういった障害もあり、物件探しは難航しています。

でもこれって、条件はみんな同じなんですよね。

数多くの物件が一斉にスタートを切れることってまず考えられません。

っていうことは、まだチャンスが残っているということです。

先日も痛ましいニュースが民泊で起こってしまいましたが、これはやはり無届けの民泊施設だったようです。

こういうことをキッカケに無届けの民泊施設は一斉に淘汰されるかもしれません。

ピンチはチャンスです。

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他の人が二の足を踏んでいるこのタイミングこそが、物件探しのチャンスかもしれませんよ。

民泊物件のご相談は株式会社ライフコンサルティングまで。

ご相談お待ちしております。

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大阪の民泊はどうなるの?

先日悲しい、そして痛ましいニュースが飛び込んできました。   
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米国籍の外国人が民泊施設に女性を連れ込み殺害したという事件です。

これにより
民泊=悪
という風潮がまた出てきそうな感じがあります。

そもそも闇民泊と言われる無許可、無届けの民泊施設は大阪市内で約1万件と言われています。

そして、届けてしている施設が特区民泊で約1000室。

この差が無許可、無届けの民泊施設ということになります。


その中のほとんどはセルフチェックインというシステムを取っています。

つまり、貸し手側と借りて側が会うことないままチェックイン、チェックアウトが行われているということになります。

特区民泊では対面式のチェックイン、チェックアウトが望ましいとされており、対面式にできない場合でも画像、映像による本人確認が義務付けられています。

また、宿泊者のパスポートのコピーも保管しておくよう義務が課されています。

私は犯罪者ではないので分かりかねますが、身元を明らかにした上でその部屋で何かの犯罪を行うというのは、非常にそういった行為がやりにくくなるのではと思っています。

元々、パスポートのコピー、短期賃貸借の契約書のコピーの保管、チェックイン、チェックアウトを対面式にするということは犯罪抑止のために設けられている約束事なので、それが実現したときに、
民泊=危険
という認識も少しは薄まるような気がしています。

そもそも先ほどのセルフチェックインというシステム、ホテルや旅館では行われていません。

民泊だけ。

しかも、運営者自らがチェックイン業務をしなくて済むように考えられたシステムです。

宿泊者が楽に手続きができるため考えられたシステムではなく、運営側が手間を取られないために考えられたシステムです。

そこには法令遵守(そもそも無届けなのでその概念はないか。)重視ではなく、効率重視の考え方がメインになっています。

なので、今回のような事件だけでなく薬物の使用拠点、販売拠点などにも使われかねないリスクがありました。

そう考えると、
『隣の部屋で民泊やられていたら怖い』
そういう住民の気持ちは分かります。

犯罪に巻き込まれた被害者はもちろん、運営者、建物のオーナー(今回の事件の部屋は賃貸物件なのか所有物だったのかは分かりません)、そして周りの入居者、近隣の住民、全てが被害者になります。

きちんと届出した施設で運営しないと、こんな事件に巻き込まれることもあるんだということを認識しなくてはいけませんね。

ひょっとして犯罪者にとっては今の時代、すごく仕事がやりやすくなった時代なのかもしれません。

詐欺師を例にとると民泊を拠点として、
『ここがおれの自宅だよ。』
高級時計もレンタルできる時代で、
『あっ。この人いい時計はめてる。羽振り良さそう。』
ついでに、高級車もレンタルできる時代になりました。
『いい車にも乗ってる。安心かも。』



何もかも本当のものはなくても、自分の暮らしぶりを装うことができてしまいそうです。



恐い。

6月15日から旅館業法の規制が強化されます。

そこでは、無許可、無届けの民泊施設にも強制的な立入調査も可能になり、罰則規定も大幅に強化されます。

そこで現在の無届け、無認可の物件がどうなっていくのかということですよね?

取り締まりの強化、自主廃業を考えると、その施設数は半分以下、時間の経過ごとに1/3、1/4程度まで減少していくのではないでしょうか?

ホテルの建設、オープンは相変わらず活況です。

ただホテルの場合は計画から1年、2年はかかりますので、今から1〜2年くらいは民泊市場は大活況になるかもしれません。

その後は運営の仕方次第でしょうか。

ビジネスチャンスが広がっていることには間違いありません。

大阪市は6/15から施行される住宅宿泊者事業でも、大幅な制限をかけることをしないと宣言しています。

その新法では、年間の宿泊日数は180日以内と規定されますが、特区民泊が申請できない地域でも営業が可能です。

こちらも当然前述の通り、チェックイン体制、本人確認の話は義務付けられるものと思われます。

ここでザルにしてしまえば、防犯面の問題は残ってしまいますからね。

そう考えると、大阪市内で民泊を運営するなら簡易宿所もしくは特区民泊施設ということになります。

戸建で始めるか、一棟で始めるか。

これはご予算によって変わるとは思いますが、一戸建あたりで始めるのが予算的に手頃ですし、消防設備の増設も容易です。

そういった物件のご紹介、内装工事、改修工事のご相談も始めましたので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

あっ。
一つ言い忘れていました。

連棟住宅で民泊を始めようとする際には注意が必要です。

連棟住宅は区分所有建物という判断をされることがあります。

『土地も建物も自分のものなのに?』
そう思うのですが、その説明は以前のブログ記事、こちらをご覧ください。

区分所有建物と判別されると、並びの他人の住宅内にも消防設備の導入が必要となってきます。

お隣さんに
『防災面のこと考えて、消防設備を入れるので一緒に工事しますね。』
こんな感じでアプローチして、
『えっ。そんなんしてくれるの?ありがとうございます。』
みたいな流れで簡単に導入できればいいのですが、
長い間空き家になっている住宅や、所有者不明の住宅もありますので、その場合はお手上げです。

『物件探すの難しそうだな。』
そうなんですよ。
難しいんです
依頼は多いのですが、なかなか適当な物件がご用意できません。

しかも融資利用となると、もっとハードルが高くて。

なので、ご依頼いただいた場合でも少しお時間くださいね。

お待たせさせてしまっておりますが、必ずの探しますので。

ということで、物件探しをしています。

このブログ見ていただいている不動産業者の皆さまもぜひ物件提供お願いいたします。

物件の調査、民泊可能な物件かもこちらで動いて調べますので。

よろしくお願いしまーす



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株式会社ライフコンサルティング
代表取締役 大西 征昭
大阪市住吉区長居3丁目13番8号
TEL06(4703)3300
FAX06(4703)3993
mail:oonishi@life-consulting.net
プロフィール

masaaki ohnishi

株式会社ライフコンサルティング代表取締役 不動産歴26年 そして元日本プロ麻雀協会プレイヤー 不動産の常識をぶっ潰せ!あなたの常識、それこそが非常識かも?  現在大阪市で特区民泊施設L-style花園町運営中 #競売 #不動産 #不動産投資 #民泊 #airbnb #麻雀
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